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未収配当の相続

相続税の計算において含める必要があるかどうか

相続財産に株式がある場合で、相続開始時点で株式の配当金をまだ受け取っていない場合にも、相続財産に計上されるのでしょうか。

株式の配当金は、相続開始時点ではまだ確定していないものの、後に株主総会で確定します。相続開始の時点では、この株価は配当落ちになっています。

これに対応する未収の配当金は、配当期待権ということになります。配当期待権とは、配当金交付日の翌日から株主総会の決議までの間に配当金を取得する権利のことを言います。この配当期待権に相続税が課税されます。

国税庁の公示する法令解釈通達の財産評価基本通達第193によると、“配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価する。”となっています。

配当の基準日よりも後に相続開始しているのなら、配当期待権として相続財産に計上し、配当効力発生日を過ぎていると未収配当金として計上します。

【具体例】

相続開始日:平成24年4月5日
配当基準日(決算期):平成24年3月末

このようなケースですと、配当基準日である3月末において被相続人が株式の所有者となっており、配当を本来受け取る権利は被相続人に帰属します。

かつ、相続開始日時点ではまだ受け取っていない段階ですので、配当期待権という形で相続財産に計上する必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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