相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

未収配当の相続

相続税の計算において含める必要があるかどうか

相続財産に株式がある場合で、相続開始時点で株式の配当金をまだ受け取っていない場合にも、相続財産に計上されるのでしょうか。

株式の配当金は、相続開始時点ではまだ確定していないものの、後に株主総会で確定します。相続開始の時点では、この株価は配当落ちになっています。

これに対応する未収の配当金は、配当期待権ということになります。配当期待権とは、配当金交付日の翌日から株主総会の決議までの間に配当金を取得する権利のことを言います。この配当期待権に相続税が課税されます。

国税庁の公示する法令解釈通達の財産評価基本通達第193によると、“配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価する。”となっています。

配当の基準日よりも後に相続開始しているのなら、配当期待権として相続財産に計上し、配当効力発生日を過ぎていると未収配当金として計上します。

【具体例】

相続開始日:平成24年4月5日
配当基準日(決算期):平成24年3月末

このようなケースですと、配当基準日である3月末において被相続人が株式の所有者となっており、配当を本来受け取る権利は被相続人に帰属します。

かつ、相続開始日時点ではまだ受け取っていない段階ですので、配当期待権という形で相続財産に計上する必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼