金・プラチナ等を相続する場合の評価
金・プラチナ等の貴金属を相続する場合、
これらの資産も相続税の課税対象となります。
金・プラチナ等を評価する際は、相続開始日の業者買取価格をそのまま用います。
平成23年度税制改正が2011年6月30日に公布となり、「金地金の譲渡の対価の支払い調書制度」が創設されました。
これは金地金・プラチナ地金等を店頭で売却する場合、売却価格が200万円を超える時にその売買を取り扱う業者は、その支払いが確定した日の属する月の翌月末までに所管の税務署へ支払調書を提出しなければならないというものです。
相続した地金を売却すると、その売却益が50万円を超える場合には譲渡所得となり、総合課税が行われ納税義務が発生します。
その際あった方が有利になることの多いのが、取得した数量・単価・取得価格等がわかる領収書・納品書・計算書等です。
この領収書等、取得価格が証明できるものがない場合、
取得費は【売却金額 × 5%】で計算します。
実際の譲渡益よりも多くの利益を上げた計算結果になる可能性があり、その場合証拠書類がある場合と比べてより多くの納税額が課せられる恐れがあります。
金・プラチナ等を購入される場合、相続、譲渡の際に不利にならないように証拠書類は大事に保管されることが大切です。
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