金での相続は相続税対策になる? 金の延べ棒の相続税評価方法とは?
資産の一部として、金(ゴールド)資産を保有している、あるいはこれから購入することを検討しているという方も多いでしょう。
金資産には、金融資産(株式、債券など)や不動産とは違った特徴、メリットがあるため、資産の一部を金資産として保有することは、資産運用のリスクヘッジとして有効な方法です。
一方では、金資産を相続財産とした場合の課税上の扱いや、他の資産と比べての課税上の有利・不利、相続税対策になりうるのか、といった点が気になる方もいるでしょう。
そこで本記事では、まず金資産の特徴や種類について確認し、相続財産としての評価方法、また、注意点などについて解説します。
この記事の目次 [表示]
1.金資産とはなにか?
最初に、金(ゴールド)資産の種類について確認します。
1-1.金現物(金地金、インゴット)
「金(ゴールド)」と聞いて、多くの人が最初に思い浮かべるのが、板状や棒状になった金のかたまりでしょう。これを金地金(きんじがね)と呼びます。俗に「金の延べ棒」、あるいは「インゴット」「ゴールドバー」などと呼ばれることもあります。
日本国内で、一般の個人が購入できる金地金を扱っている会社は、田中貴金属、三菱マテリアルなど、10社程度しかありません。
金地金は、表面に刻印があり、ブランドマーク、品位(純度)、重さ、シリアルナンバーなどが記されています。
なお、販売業者から購入した金地金は、自宅で保管してもいいですし、販売業者に預けて保管してもらうこともできます。また、売却は購入した業者でだけではなく、どこの業者でも可能です。
金地金の価値(売買価格)は、売買時点の金市場の相場で決まります。販売業者はその時点の金市場相場に基づいて、店頭小売価格(店から個人へ売却する価格)および、店頭買取価格(店が個人から買い取る価格)を、営業日ごとに提示しています。
ちなみに、2022年6月現在の金の店頭小売価格は1グラム8,700円程度です。
1-2.金現物(金貨)
金の現物資産には、金貨(コイン)の形になっているものもあります。
カナダ政府が品質を保証しているメイプルリーフ金貨や、オーストリア造幣局が発行するウィーン金貨などが有名です。1/10オンス、1/4オンス、1/2オンス、1オンスなどの大きさがあります。
これらの金貨も、その価値(売買価格)は金地金と同様に、その時点の金相場によって決まります。つまり、金地金と金貨は、形が違うだけで資産としての性質はほぼ同じです。
ただし、日本政府が過去に発行した記念金貨(天皇陛下御在位60年10万円金貨や、東日本大震災復興事業記念1万円金貨など)は、上記のメイプルリーフ金貨などとは少し性格が異なります。
これらは、日本政府が発行した正式な貨幣なので、貨幣としての額面価値が保証されています。つまり、天皇陛下御即位10万円金貨幣を銀行に持ち込めば、いつでも1万円札10枚と交換できるということです。
一方、たとえば、天皇陛下御在位60年10万円金貨は、重さ20グラムの金でできています。ということは、仮に1グラム8,700円の金相場だとすると、17万4,000円分の「金としての」価値を持つことになります。したがって、貨幣として銀行で交換するよりも、金の買い取り業者に持ち込んで「金」として買い取ってもらうほうが高額で評価されます。ただ、これはあくまで現時点の金相場に基づく計算です。もし金の相場価格が4,000円に下がれば、20グラムで80,000円なので、銀行に持ち込んだほうが高く評価されることになります。
純粋に「金」としての価値のみで評価されるメイプルリーフ金貨などとは性質が異なる点に注意してください。
1-3.純金積立
「純金積立」とは、毎月など、あらかじめ自分で定めた期間ごとに金を買っていくことができる仕組みの金融商品です。定期購入のほかにスポット購入も可能です。田中貴金属や三菱マテリアルなどの金販売業者などがこの仕組みの金融商品を販売しています。
純金積立で毎月金を買っていくといっても、自宅に毎月、金地金などが届くわけではありません。購入者から見ると、あくまで積立口座の残高が増えていくだけです。そして、任意のタイミングで、それまで積み立てた額を、現金で、または金地金などで受け取ることができます。
月3,000円程度と、手頃な価格で金を購入できることがメリットです。
1-4.装飾品(ジュエリー)、美術品
金は美しい輝きを持つため、指輪やネックレスなどの装飾品や、美術品の素材などとしても用いられることもあります。
これらの品の価格は、金そのものの価格に加工代金がプラスされるため、同じ金の量であっても、金地金や金貨などよりは、高額になることが一般的です。
1-5.祭具(仏壇、仏具、神具など)
祭祀において用いられる道具(仏壇、仏具、神具など)が金を素材として作成されている場合があります。基本的な価値はジュエリーと同様に、金そのものの価値に、加工代金が上乗せされたものとなります。
では、ここで、なぜ金の祭具を特別に扱うかというと、相続税法において「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は非課税財産とされているためです(相続税法第12条2項)。この課税上の論点については、次の項目でくわしく説明します。
2.相続税の課税対象となる金資産の種類は?
相続が発生すると、財産的な価値を持つ資産は、原則的にすべて相続税の課税対象となります。当然、金資産も原則としてすべて相続税の課税対象です。
2-1.金の仏像を作れば非課税で財産を残せる?
ここで問題になるのが、上で触れたように、宗教的な祭祀に利用する「祭具」は、相続税法上、非課税財産とされている点です。たとえば、評価額が1億円と見積もられる「純金製の仏像」が相続された場合、それは非課税財産になるのでしょうか?
この点に関して、国税庁のホームページでは以下のように記載されています。
No.4108相続税がかからない財産
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
(引用:No.4108 相続税がかからない財産)
相続された純金製の仏像が、「日常礼拝をしている物」なのか、「商品として所有しているもの」なのかは、個々のケースの具体的な状況に応じて判断されます。
ありそうな例を下記にまとめました。
◯=非課税財産として認められる可能性が高い
×=課税財産となる可能性が高い
事例 | 内容 | 非課税財産か? |
---|---|---|
1 | 金の仏像は、代々その家で家宝として受け継がれてきたものであり、被相続人も相続人も、日頃から常にそれを拝んでいたり、冠婚葬祭の際には必ず使われていたりした。 | ◯ |
2 | 金の仏像は、箱にしまわれて納屋でずっと保管されており、遺産分割の過程で発見され、相続財産とされた。 | × |
3 | 金の仏像は、被相続人が亡くなる3年前に購入したものである。 | × |
4 | 仏教式の祭祀(葬式)をしていた家の相続財産、金の「キリストの十字架像」があった。 | × |
上記の例では、わかりやすい典型例をまとめていますが、現実にはどちらだろうと迷うような場合も多いはずです。そういった場合、自己判断せず、相続税にくわしい税理士に相談することをおすすめします。
2-2.金の祭具を用いた安易な課税逃れはできない
実は、以前は、金の仏像などを購入することで「相続税対策」になるかのように伝えられていた時期がありました。
しかし、現在では、単に課税逃れを目的として金の仏具を購入するような方法は、まず間違いなく否認されます。
そもそも、先に述べたように、金の仏具や美術品の販売価格には、加工代金が含まれているため、金そのものが持つ価値よりもかなり高い(割高な)金額で販売されています。そのため、金の祭具が仮に非課税財産として認められたとしても、資産価値の面ではマイナスになっているという恐れもあります。
もちろん、本当に祭祀のためにそれが必要なのであれば、資産価値の面ではマイナスになったとしても購入してもよいでしょう。
3.金資産の相続税評価方法と評価額の調べ方
課税相続財産の評価基準は、国税庁の「財産評価基本通達」にまとめられています。同通達には、「金」や「金地金」という項目は掲載されていません。そこで「一般の動産」として評価することが原則になります。これは金地金でも金貨でも同じです。
一般の動産の評価方法は、原則として、「売買実例価額」や「精通者意見価格等」を参考にして評価することとされています。金資産の場合、田中貴金属などの金販売業者が買取価格を公表しているので、これが、売買実例価額となります。
具体的には、相続開始の日(被相続人が亡くなった日)における、金販売業者の公表買取価格(1グラム)に、相続された金資産の重量を掛けた数値が、金資産の相続税評価額となります。
3-1.相続発生日の金価格の調べ方
相続開始日の金の買取価格は、各販売業者や一般財団法人日本金地金流通協会などのホームページ等で調べることができます。
なお、販売業者によって、同じ日でも提示されている買取価格は多少異なります。どの業者の数字を使わなければならないという規定はないため、一番有利になりそうな業者の数字を使えばいいでしょう。
また、相続開始日が土曜日などで価格公表がなかった場合、その日に一番近い日(土曜日であれば金曜日)の価格を用います。さらに、相続開始日が水曜日で、祝日で価格公表がなかった場合などは、一番近い日は火曜と木曜が同じ近さなので、両日の公表価格の平均値を用います。
3-2.その他の評価方法①:貨幣として通用する国内発行金貨の場合
金資産は、原則的には上記のように一般動産として評価しますが、いくつか例外があります。
まず、日本国内で昭和以降に発行された貨幣としての金貨(天皇陛下御在位60年10万円金貨など)です。これらは、相続税評価上は、あくまで貨幣であるため、額面金額(1万円、10万円など)でそのまま評価されます。
ただし、明治時代に発行された金貨などは、次の②の骨董品となります。
3-3.その他の評価方法②:骨董品の場合
アンティーク金貨や骨董品となる金の美術品などは、(金としての価値ではなく)骨董品としての価値を、相続開始時の時価で評価します。
骨董品としての価値は、売買実例価格や精通者意見価格により評価されます。売買実例価格とは、同類のものが比較的多数売買されている場合や、骨董品の買取業者が買取価格を示している場合に、それらの価格をもとに評価する方法です。
また、精通者意見価格とは、いわゆるプロの鑑定人による鑑定価格です。同類のものが少ない品や特に高額な品の場合はこちらが用いられます。
3-4.その他の評価方法③:低額のジュエリー、装身具などの場合
純金製であっても、指輪などの小さなものであれば、価格は高額にはならない場合もあるでしょう。目安として、1個の価格が5万円以下のものは、個別に相続財産として評価計上せず、他の家庭用財産などとまとめて「家財一式 ◯◯万円」と一括で計上することが一般的です。
4.金で相続財産を残すメリット
そもそも、資産の一部に金を組み入れて、相続財産として残すことにはどんなメリットがあるのでしょうか。将来の相続に向けての資産形成の参考にしてください。
4-1.長期的な価値が安定している
金資産の最大の特徴は、実物資産としての、長期間にわたる価値の安定性です。希少性が高く変質しにくい金は、人類の歴史上、古くから富そのものの代表でした。そして長い間、国が発行する通貨の裏付けとなるのも、金との交換性でした。現在では、円やドルなどの法定通貨は直接的には金と紐付けられていませんが、それでも、各国の中央銀行は大量の金の保有を続けています。
戦争などの混乱が起こると金の価格が上がる「有事の金」という言葉があるように、「最後の価値の根拠」としての金の地位は揺らいでいません。
4-2.インフレに強い
昨今、「インフレ」「物価上昇」が話題になることが増えています。上記の点とも関連しますが、金はインフレに強い資産です。
インフレとは、通貨とモノとの交換関係において、通貨の価値が相対的に下がり、モノの価値が相対的に上がっている状態が継続的に続いていることです。通貨の価値が下がるため、同じモノを買うのにも多くの通貨を必要とする(=価格が上がる)ことになります。いいかえると、現金や預金を持っているとどんどん実質的な価値が目減りしていくことになります。
一方、金はモノの代表のような存在です。モノの価値が全般的に上がるインフレのときには、金の価値も上昇します。そのため、現金・預金などの金融資産の一部を、金資産に置き換えておくことで、インフレによる資産価値の減少リスクをヘッジ(制限)できるのです。
4-3.不動産などと違い維持コストがかからない
金は少量で高い価値を持ちます。1kgの金は、片手の手のひらに乗る程度の大きさですが、それだけで800万円以上(2022年6月現在)の価値を持ちます。また、腐ったり、変質したりすることがないので、保管も簡単です。
さらに、不動産における固定資産税のような保有しているだけでかかる維持コストがありません。(金地金を販売業者に預ける場合は、毎年保管料が必要です)。
4-4.換金や遺産分割がしやすいためトラブルに繋がりづらい
金は価格が明瞭で、かつ、販売業者に持ち込めばいつでも買い取ってもらえます。不動産のように、売却までに時間がかかったり、売却価格が見通しにくかったりすることがありません。
また、金地金やコインは小さな単位(大きさ)のものを複数保有しても、大きなものを1つ保有しても、合計の重量が同じであれば価値は同じです。そこで、小さな単位のものを複数保有しておき、相続時の遺産分割のしやすくするといった方法も簡単にとれます。
5.金資産のデメリット、注意点
次に、金資産のデメリットや注意点についても触れておきます。
5-1.持っているだけでは増えない(利息、配当、賃料などの収益を生まない)
他の資産は、預金や債券なら利息、株式なら配当、不動産なら賃貸収入など、保有しているだけで収益(インカムゲイン)を得られる機会があります。
しかし、金資産には利息も配当もなく、インカムゲインを得ることができません。金資産によって資産が増える可能性があるのは、価格が値上がりしたときに売却して売却益(キャピタルゲイン)を得られたときだけです。
5-2.価格変動がある
金は相場商品であるため、価格変動があります。先にインフレに強いと述べましたが、逆にいうと長期的にデフレ(物価下落)の状態が続ければ、金の価格も下がるでしょう。また、短期的な価格変動要素は他にもたくさんあります。
金資産を現金化する必要が生じたときに、たまたま価格が下がっていると、買値よりも売値が下回り、譲渡損失が生じる可能性もあります。
5-3.売買手数料がやや高い
一般的に500万円以下の金地金などの購入、売却には手数料がかかります。たとえば、大手金販売業者では、100gの金地金(約87万円)の購入、売却に際して、1万6,500円の手数料がかかります。
また、同じ時点でも、小売価格と買取価格の間には開き(スプレッド)があり、これも一種の手数料だといえます。
小口の金資産を細かく売買していると、手数料がかなりかさむでしょう。
5-4.金資産の譲渡益は、譲渡所得として総合課税となる
一般の会社員などの方が、金の現物を売却して利益が出た場合、譲渡所得となります。金の譲渡所得は、株式や不動産のそれとは異なり「総合課税」とされるのが注意点です。
総合課税では給与所得など、他の所得と合算されて累進税率が計算され、最高税率は所得税45%+住民税10%の55%(+復興特別税)になります。
したがって、ある程度高い所得がある人の場合は、金を売却して得られた譲渡益に対する税率も高くなることがデメリットです。
6.金資産を相続させる場合の手続き
金資産の相続に対して、他の資産と異なる特別な手続きは必要ありません。
ただ、1点だけ注意しておきたいのは、購入価格がわかる資料を必ず残しておくべきだという点です。
上で述べたように、金資産の譲渡益は、譲渡所得となるわけですが、課税される譲渡所得金額は、下記のように計算されます。
売却価額-(取得価額+売却費用)-50万円=課税譲渡所得金額
{売却価額-(取得価額+売却費用)-50万円}×1/2=課税譲渡所得金額
いずれの場合も、譲渡益は、売却価額から、「取得価額+売却費用」を差し引いたものとなります。なお、売却費用とは、先に述べた手数料などです。
具体例で見てみましょう
【事例1】
相続した金資産を、相続人が売却した場合。
- 相続された金資産の購入時期:20年前
- 購入価格:1,500万円(資料あり)
- 相続人による金資産の売却価格:2,000万円
- 手数料:購入時、売却時ともに0円
相続で取得した金資産は、一般的には被相続人が購入した時点から5年以上経っており、長期譲渡所得となる場合が多いでしょう。
この場合、課税所得金額は次のようになります。
→課税譲渡所得金額は225万円
ところが、ここでもし、購入価額がわかる領収証などの資料を被相続人が残しておらず、不明の場合はどうなるでしょうか?
購入価額が不明な場合は、「譲渡による収入金額の5%相当額を取得価額とする」というルールになっています。すると、
{2,000万円-(100万円+0円)-50万円}×1/2=925万円
→課税譲渡所得金額は925万円
課税所得は925万円と、大幅に増額してしまいました。当然、課税額も大きく増えます。
購入価額の資料がない場合、非常に小さい取得価額しか認められず、そのため、計算上の譲渡益が増えてしまい、結果として課税額も増えてしまうのです。
相続人を困らせないためにも、金資産を相続させる場合には、あわせて購入価額がわかる資料を必ず残すよう、十分に留意してください。
7.税務署は金を持っていることを知っている!
金地金や金貨は、小さい大きさでも高い価値を持ちます。そこで、現預金を金に換えて、それをどこかに隠しておいてこっそり相続させれば、税務署にもばれず、相続税が減らせるのではないか、と考える人がたまにいます。
まず、このような形で相続財産を隠匿しようとするのは悪質な脱税行為であり、犯罪になりますので、安易に手を染めてはならないことはいうまでもありません。
また、実効性という観点からも、ほぼ無駄です。
なぜなら、金を購入する段階で、預金を引き出したりクレジットカードを使ったりして、多額の現金の移動があるはずです。税務署は過去にわたって多額の現金の移動はチェックしますので、「これはなにに使ったのですか」と必ず指摘されます。
金を買ったことを隠しておいたとしても、明確に使途を説明できないのであれば、その資金を保有しているものと見なされて課税されることになりかねません。
また、現在では、いわゆるマネーロンダリング防止などの観点から、個人が金販売業者で金を売買する場合、以下のような本人確認の手続きが取られています。
▼金購入に必要な本人確認
200万円以下の取引 | 200万円を超える取引 | |
---|---|---|
購入 | 不要 | ①本人確認書類の確認・記録 |
売却 | ①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得 | ①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得 ②個人番号(マイナンバー)確認書類の確認・記録 ③金融機関の口座番号がわかるもの(ご本人名義に限る) |
(田中貴金属工業の例)
特に200万円超の取引の場合、購入の際も、売却の際も本人確認が求められ、売却の際は、マイナンバーとも紐付けられます。
さらに、1回の売却取引が200万円を超える場合は、販売業者が税務署に対して、支払調書を提出することも義務づけられています。
もし仮に、相続の際に隠しておいた金が税務署に見つけられなかったとしても、後に相続人がそれを売却する際には、必ず税務署が把握することとなります。
税務署は過去の記録と照らして不審点があれば、「この金はどこから入手したものですか」とたずねてきます。
その時に相続で隠していたことが発覚すれば、重加算税などの重いペナルティが課されることになるでしょう。過去には、金の延べ棒を隠していて逮捕、起訴されて有罪になった事例もありました。多額の金を購入・売却した場合、税務署は必ず把握していると考えたほうがいいでしょう。
(参考)「金・純金・金地金」の相続税評価と相続対策を徹底解説
8.金資産を相続させる場合には、総合的な判断が必要
金資産を相続させることは、相続税の節税対策という意味では、特にメリットがあるわけではありません。しかし、長期的に価値の安定した現物資産を保有しておくという点では、大きな意味があります。
それらの点を総合的に考慮して、金資産の保有を考えてください。
相続手続き方法については次の記事を参考にしてください。
相続手続きの流れと期限を一挙解説!いつまでにどのような手続きが必要? – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】 (chester-tax.com)
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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