1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

相続した株式に関わる配当金は相続財産に該当するのか!?

亡くなった方が株式等を持っていた場合において、その株式等に係る配当については相続財産に該当するのでしょうか。また、そもそも配当自体を受け取ることができるのでしょうか。

1.亡くなった方名義の株式の配当金はもらえるのか

まず、亡くなった方名義の配当金がもらえるかどうかについてですが、これはもらうことができます。

その株式を発行している会社の証券代行をしている信託銀行か、その株式を発行している会社の総務部等に問い合わせて、相続で名義が変わった旨を伝えて手続きしてください。

誰が受け取っても大丈夫なのか?(法律上の取り扱い)

相続人のうち誰が受け取ることができるかという問題ですが、
相続開始後に支払われた配当金は、遺産分割が決定するまでは厳密には相続人全員の共有財産となるため、仮に配当金通知書を持って、金融機関窓口で配当金を相続人のうちの誰かが受け取ったとしても、受け取った人のものにはならないことに注意が必要です。
これは家賃収入等も同様で、各相続人が法定相続分で取得することが原則ですが、相続人全員が同意すれば、相続財産に加えて遺産分割の対象とすることができるという判例がありますので、実務上はそのように遺産分割の対象とすることも珍しいケースではありません。
相続人が複数いる時でも、それぞれの相続人に配当請求権がありますから、相続開始後に配当金の支払いがあった場合には、遺産分割協議によって誰が配当金を受け取るのかを決める必要があります。

2. 相続開始日が配当基準日と配当確定日の間の場合に配当金は相続財産に該当

配当金が相続財産に該当するかどうかは、「相続開始日」と「配当基準日」、そして「配当確定日(配当支払日)」の3つの関係によって決まり、次のように取り扱われています。結論から言うと、相続開始日が配当基準日と配当確定日の間の場合のみ、相続財産に該当することとなります。

1) 相続開始日が配当確定日(配当支払日)の後の場合

この場合の配当は、被相続人の配当所得となり準確定申告の対象となります。また、すでに受け取り済の場合には、相続税の計算対象に含める必要はありません。

2) 相続開始日が配当基準日と配当確定日の間の場合

この場合の配当は、配当期待権、もしくは未収配当金となります。配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する(配当金交付に関する株主総会の決議がある)日までの間については、配当期待権となります。

また、配当金交付に関する株主総会の決議のあった後から配当金を受け取るまでの間については、未収配当金となります。いずれの場合も、相続税の計算対象に含めることになります。

3)相続開始日が配当基準日の前の場合

この場合の配当は、相続人の配当所得となります。したがって、相続税ではなく、相続人の所得税の対象になります。この場合、相続税の計算対象に含める必要はありません。

以上より、相続開始日が配当基準日と配当確定日の間の場合、配当金は相続財産に該当することになります。
(補足説明)

通常、決算日が配当金の交付基準日となり、その時点の株式所有者に配当金を受取る権利が発生します。そして、実際の配当金支払いは株主総会の決議後に行われ、権利が発生してから配当金の受取までは数ヶ月の期間があります。被相続人が亡くなる前に決算日を迎えた場合には、株式保有者である被相続人が配当金を受け取る権利を有します。よって、その後、被相続人が亡くなり相続開始後に支払われた配当金については、被相続人が保有していた権利が実現したものとして考え、「配当期待権」として相続財産に計上することとなるのです。

<配当期待権の計算式>

予想配当の金額−源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼