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相続税の税理士法人チェスター

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キーワード「取得費加算」を含む記事 掲載数 2 件

相続した土地がいらないとき もし、相続した土地を売るなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売るようにしましょう。なぜなら、相続税の取得費加算の特例が使えるからです(措置法39)。 簡単に言うと、納めた相続税額を、土地を売った際の経費(取得費)とし […]

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代償分割とは特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを渡す方法です。 相続により取得した財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、一部の金額を譲渡所得の金額の計算をする上で取得費に加算するこ […]

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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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