国際相続税申告プラン【英語対応】
海外が絡む相続税申告及び相続手続きをトータルでサポート

- 1国際相続案件の専門チームが対応
- 2豊富な海外相続事案の対応実績
- 3海外の専門家ネットワーク
税理士法人チェスターでは、海外が関係する相続税申告も数多く取り扱っています。
本HPでご紹介していますように、そもそも日本国内の相続税申告でさえ専門にしている税理士が少なく、海外に相続人が居住しているケースや、海外に遺産があるケースといった海外が関係する相続税申告を専門的に取り扱うことができる税理士事務所は日本にはほとんどありません。
この点、税理士法人チェスターは税理士業界でもトップクラスの相続税申告取り扱い実績があり、海外財産や海外居住者に関する相続税申告事案も数多く取り扱っていますので、安心してご相談いただけます。
また「海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務(清文社)」といった専門書も執筆しており、同業者である税理士からも海外が関係する相続税の相談を受けています。
国際相続案件専門のチームが対応
国際相続税申告の相談事例と対応実績

〇 外国籍の被相続人が海外で死亡し、日本の相続税申告が必要なケース
〇 相続人の中に非居住者がいて日本語が話せないケース
〇 海外にある不動産の相続税評価が必要なケース
〇 プロベート手続きが必要なケース
〇 相続財産にQDOT信託やジョイント口座等が存在しているケース
〇 海外で遺言執行人や遺産整理を行っているトラストの受託者と、英語のやり取りが必要となるケース
〇 海外の金融機関が管理している信託財産で、相続人が20歳にならないと分配されないようなものがあるケース
〇 韓国籍・台湾籍の方で、韓国や台湾の戸籍や証明書の取得が必要となるケース
〇 海外の手続きが終わり財産が分配された後に、相続税の計算を行ったら基礎控除を超えることが判明したが、すでに申告期限を過ぎていた経っていたケース
〇 海外の不動産で小規模宅地等の特例を適用したケース
〇 海外の不動産を相続・売却して、相続税申告及び所得税申告が必要となったケース
上記のような案件でも、税理士法人チェスターでは問題なくご対応が可能です。
国際相続税申告プランの報酬について
下記の通常の「相続税申告プラン」の報酬に20%加算した報酬※にて対応させて頂いております。※ 但し、20%相当額が20万円に満たない場合は20万円の加算となります。
なお、以下の場合には、追加で報酬がかかります。
- ・英文資料(トラスト、遺言、身分関係資料)で簡易翻訳して申告する必要がある場合
- ・英語以外の言語で外部に翻訳を依頼する必要がある場合には、外部業者の報酬がかかります
- ・国外財産の評価にあたり、現地の専門家と弊社がやり取りを行う必要がある場合。
※ いずれの場合も必ず事前にお見積りをさせて頂きます。
以下、通常の相続税申告報酬の報酬表となります。
基本報酬
遺産総額 | 報酬額 | TV会議面談割引 | |
---|---|---|---|
~5千万円 | 25万円 | ※オンライン面談にてご契約頂いたお客様に、報酬総額より一律5万円(税込)の割引をさせて頂きます。 | |
5千万円~7千万円 | 40万円 | ||
7千万円~1億円 | 50万円 | ||
1億円~1億5千万円 | 65万円 | ||
1億5千万円~2億円 | 80万円 | ||
2億円~2億5千万円 | 100万円 | ||
2億5千万円~3億円 | 120万円 | ||
3億円~4億円 | 150万円 | ||
4億円~5億円 | 180万円 | ||
5億円~ | 無料簡易試算レポート作成の上、別途お見積り | ||
TV会議面談割引 | |||
※オンライン面談にてご契約頂いたお客様に、報酬総額より一律5万円(税込)の割引をさせて頂きます。 |
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
加算報酬
※ 5名以上は加算対象となりません。
但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%がかかります。
その他の報酬
税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) ⇒ 日当 50,000円
書面添付についての意見聴取のみの場合 ⇒ 日当 25,000円
未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 ⇒ 別途お見積り
現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費
その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合
(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
消費税は別途必要となります。
FAQ(よくある質問)
日本語が話せない相続人や現地の遺産整理人がいるのですが対応可能でしょうか?
はい、もちろん対応可能です。
英語対応が可能な税理士が在席しておりますので、英語でのご対応が可能です。
また、英語によるメールや電話でのやり取りや、英文資料のご提供でも対応可能です。
※ 英語以外の言語につきましては通訳が必要となる場合がございますので別途ご相談下さい。
海外にある不動産等の相続財産の相続税評価が必要なのですが大丈夫でしょうか?
はい、税理士法人チェスターでは国際案件を多く手掛けておりますので、海外にある相続財産の評価についても現地の専門家等と連携し、問題なく対応させて頂きます。
但し資産の内容によっては、別途報酬が発生する可能性がございます。
紛争も絡んでくるのですが、英語対応可能な弁護士は居ますか?
はい、チェスターグループのCST法律事務所に英語対応可能な弁護士が在籍しておりますので、ご紹介可能です。
帰国の予定がないのですが、メールでのやり取りだけで、日本での手続きを行うことはできますか?
はい。一度も会わずに、メール等のやり取りのみで申告することもできます。
税務申告に原本が必要なものはほとんどないので、書類もメール添付で送っていただくことが多いです。
未成年の相続人がおり、法務手続きが必要になりそうです。司法書士や弁護士とも連携してもらえますか?
提携の司法書士・弁護士と対応可能か判断いたしますので、まずはご相談ください。
日本の相続税は高額で支払いたくありません。節税できる方法はありますか?
海外の財産だからわからないだろうと故意的な財産の計上しないで、あとで何かのきっかけで判明してしまうと、大きなペナルティが課せられます。
適正な範囲内で、リスク等も考慮し、評価額が抑えられるように作業を行ってまいります。