国際相続税申告プラン【英語対応】
海外が絡む相続税申告及び相続手続きをトータルでサポート

- 1国際相続案件の専門チームが対応
- 2豊富な海外相続事案の対応実績
- 3海外の専門家ネットワーク
税理士法人チェスターでは、海外が関係する相続税申告を数多く取り扱っています。
また、海外における相続手続きにおいても現地の専門家と連携することでご対応が可能です。
本HPでご紹介していますように、そもそも日本国内の相続税申告でさえ専門にしている税理士が少なく、海外に相続人が居住しているケースや、海外に遺産があるケースといった海外が関係する相続税申告を専門的に取り扱うことができる税理士事務所は日本にはほとんどありません。
この点、税理士法人チェスターは税理士業界でもトップクラスの相続税申告取り扱い実績があり、海外財産や海外居住者に関する相続税申告事案も数多く取り扱っていますので、安心してご相談いただけます。
また「海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務(清文社)」といった専門書も執筆しており、同業者である税理士からも海外が関係する相続税の相談を受けています。
国際相続案件専門のチームが対応
国際相続部門責任者
社員税理士
清水 真枝 Shimizu Masae
税理士法人チェスターには、国際相続案件の専門チームがあります。
各拠点に担当スタッフがおり、社員税理士の清水が統括責任者を務めております。
国際相続部門の統括税理士の清水は、相続税申告の中でも、前例が少なく高度な判断を求められる国際相続に多く携わり、英語圏の案件もスムーズな対応が可能ですので、安心してご相談頂けます。
国際相続税申告の相談事例と対応実績

〇 外国籍の被相続人が海外で死亡し、日本の相続税申告が必要なケース
〇 相続人の中に非居住者がいて日本語が話せないケース
〇 海外にある不動産の相続税評価が必要なケース
〇 プロベート手続きが必要なケース
〇 相続財産にQDOT信託やジョイント口座等が存在しているケース
〇 海外で遺言執行人や遺産整理を行っているトラストの受託者と、英語のやり取りが必要となるケース
〇 海外の金融機関が管理している信託財産で、相続人が20歳にならないと分配されないようなものがあるケース
〇 韓国籍・台湾籍の方で、韓国や台湾の戸籍や証明書の取得が必要となるケース
〇 海外の手続きが終わり財産が分配された後に、相続税の計算を行ったら基礎控除を超えることが判明したが、すでに申告期限を過ぎていたケース
〇 海外の不動産で小規模宅地等の特例を適用したケース
〇 海外の不動産を相続・売却して、相続税申告及び所得税申告が必要となったケース
上記のような案件でも、税理士法人チェスターでは問題なくご対応が可能です。
【簡単フローチャート】国際相続税申告の可否チェック!
以下のフローチェックシートで日本の相続税の課税対象か否かをチェックできます。
亡くなった方が、外国人(※) ➡ フローチャート2へ
※外国人被相続人(注1)又は非居住被相続人(注2)である外国人に該当
- 注1 外国人被相続人:相続開始時に在留資格( 留学・医療・研究・経営等、出入国管理及び難民認定法別表第1に記載されている在留資格に限ります )を有し、国内に住所を有していた外国人である被相続人
- 注2 非居住被相続人;相続開始時に国内に住所が無い被相続人で、次の①又は②に該当する人
-
①相続開始前10年以内のいずれかの時点で国内に住所を有していた外国人で、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの
②相続開始前10年以内のいずれの時も国内に住所を有しなかったもの
ただし、平成29年4月1日~令和4年3月31日に生じた相続等については、平成29年4月1日以降相続開始の時まで引き続き国内に住所が無い外国人(非居住外国人)から取得した財産について、国内財産のみが課税対象となります。
上記以外➡フローチャート1へ


注3 一時居住者:外国人で、相続開始時に国内に住所があり、留学・医療・研究・経営等の在留資格(注4)を有する相続人等で、相続開始前15年以内に国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの
注4 出入国管理及び難民認定法別表第1に記載されている在留資格(同別表第2に記載の在留資格は対象外です)
国内の財産 | 海外の財産 | |
A 無制限納税義務者 |
対象 | 対象 |
B 制限納税義務者 |
対象 | 対象外 |
国内財産のみが相続税の課税対象となるのは、「B 制限納税義務者」に当てはまるケースのみです。
上記フローチャートと照らし合わせて、対象と思われる方や心配な方はお気軽にご相談下さい。
国際相続税申告プランの報酬について
【状況により、下記報酬に20%~50%を加算した額となります。※50%加算のケースは下記参照ください。】
基本報酬
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~7千万円 | 45万円 (税込49.5万円) |
7千万円~1億円 | 55万円 (税込60.5万円) |
1億円~1億5千万円 | 70万円 (税込77万円) |
1億5千万円~2億円 | 90万円 (税込99万円) |
2億円~2億5千万円 | 115万円 (税込126.5万円) |
2億5千万円~3億円 | 140万円 (税込154万円) |
3億円~4億円 | 170万円 (税込187万円) |
4億円~5億円 | 200万円 (税込220万円) |
5億円~ | 無料簡易試算レポート作成の上、別途お見積り |
※ 状況により、20%~50%を加算した報酬額となる場合がございます。
※ 但し、加算額が20万円(税抜)に満たない場合には20万円
< 50%加算の場合の例示 >
被相続人が外国籍の場合、国外財産が相続財産の大多数を占める場合、国外とのやり取りが生じる場合など
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
以下の場合には、追加で報酬がかかります。
- ・税務署からの要請等により、英文資料(トラスト、裁判資料、身分関係資料等)を翻訳して申告する必要がある場合には、外部業者の報酬がかかります
- ・英語以外の言語で外部に翻訳を依頼する必要がある場合には、外部業者の報酬がかかります
- ・国外財産の評価にあたり、現地の専門家と弊社のやり取りを行うことが出来ず、弊社以外の専門家に依頼する必要がある場合。
※ いずれの場合も必ず事前にお見積りをさせて頂きます。
加算報酬
(税込6.6万円)
(税込16.5万円)
※ 5名以上は加算対象となりません。
但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%がかかります。
その他の報酬
税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) ⇒ 日当 55,000円(税込)
書面添付についての意見聴取のみの場合 ⇒ 日当 27,500円(税込)
未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 ⇒ 別途お見積り
現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費
その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合
(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、土地や非上場株式の数・規模が大きい、
又はこれらの状況で申告期限まで6ヶ月未満の場合等)
FAQ(よくある質問)
国際相続案件は全国で対応可能でしょうか?
はい、オンライン面談にて全世界からのご依頼に対応可能です。
国際相続専門チームは現在、本社東京と横浜オフィスにおりますので、チームメンバーと対面での面談を希望の場合には、八重洲本社もしくは横浜オフィスでの面談となります。
ただし、ご自宅からオンラインの面談にご不安がある場合には、ご自宅にお近くの弊社事務所にお越しいただきご面談も可能ですので、ご相談ください。
(この場合、お越しいただいた事務所にて、国際相続専門チームメンバーとオンラインで繋いでご面談させていただく場合がございます。)
お問い合わせの際にはどのような情報を伝えれば良いですか?
以下について把握している状態ですと、その後のやり取りが大変スムーズになります。
・相続人数
・遺産総額
・日本円での遺産額
・海外国籍の該当者(相続人か被相続人か)、またその国籍
・相続人と被相続人の住所(国内か国外か・いつからか)
日本語が話せない相続人や現地の遺産整理人がいるのですが対応可能でしょうか?
はい、もちろん対応可能です。
英語対応が可能な税理士が在籍しておりますので、英語でのご対応が可能です。
また、英語によるメールでのやり取りや、英文資料のご提供も対応可能です。
但し、対応可能な者が限られておりますため、お電話による英語でのご相談は原則お受けしておりません。
※ 英語以外の言語につきましては、通訳が必要となる場合がございますので別途ご相談ください。
海外にある不動産等の相続財産の相続税評価が必要なのですが大丈夫でしょうか?
はい、税理士法人チェスターでは国際案件を多く手掛けておりますので、海外にある相続財産の評価についても現地の専門家等と連携し、問題なく対応させて頂きます。
但し資産の内容によっては、別途報酬が発生する可能性がございます。
紛争も絡んでくるのですが、英語対応可能な弁護士は居ますか?(国外の相続手続きで日本の弁護士が必要な場合も含む)
はい、チェスターグループのCST法律事務所に英語対応可能な弁護士が複数名在籍しておりますので、ご紹介可能です。
帰国の予定がないのですが、メールでのやり取りだけで、日本での手続きを行うことはできますか?
はい。一度も会わずに、メール等のやり取りのみで申告することもできます。
税務申告に原本が必要なものはほとんどないので、書類もメール添付で送っていただくことが多いです。
未成年の相続人がおり、法務手続きが必要になりそうです。司法書士や弁護士とも連携してもらえますか?
提携の司法書士・弁護士と対応可能か判断いたしますので、まずはご相談ください。
日本の相続税は高額で支払いたくありません。節税できる方法はありますか?
海外の財産だからわからないだろうと故意的な財産の計上しないで、あとで何かのきっかけで判明してしまうと、大きなペナルティが課せられます。
適正な範囲内で、リスク等も考慮し、評価額が抑えられるように作業を行ってまいります。