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【相続税の節税事例】相続発生後でも節税はできる!
事例①:小規模宅地等の特例を活用した節税
住民票が無くても自宅評価額を80%減額。これからも一緒に住んでいた家で住み続けられることに。
[基本データ]
被相続人 :父
相続人 :母・子供2人
相続財産 :7,500万円(自宅土地:6,000万円、建物500万円、預貯金:1,000万円)
債務・葬式費用 :300万円
[状況・背景]
父が亡くなるまで節税対策など何もやってこなかったが、ここにきて相続税の重みを知ることに。
母は高齢のため、子供に自宅を相続させたいと考えている。
子供も実際はこの相続させたい自宅でずっと一緒に住んでいるものの、事情があり住民票は親戚の家にある。
小規模宅地等の特例を適用するためには住民票の提出等が必須条件となっているため、どうしていいか分からずチェスターにご相談に来られた。
[対応]
住民票が無くとも、実際にずっと住んでいたことを様々な証票(郵便物や会社への登録住所等)で証明し、
さらに税務署に対する「事情説明書」をチェスターで作成。
結果、同居親族と認められ『小規模宅地等の特例』を適用することができた。
少規模宅等の特例を適用するためには被相続人と同居していたこと、
そして、その証明のために住民票の提出が求められています。
ただ、小規模他奥等の特例は実質で判断を行いますので、たとえ形式的に住民票が無かったとしても適用できる可能性があります。
住民票が無かったということだけで簡単に諦めないようにしましょう。
相続人ご自身の計算 | チェスターでの計算 | |
---|---|---|
土地 | 6,000万円 | 6,000万円 |
小規模宅地等の特例 | 0万円 | △4,800万円 |
建物 | 500万円 | 500万円 |
預貯金 | 1000万円 | 1000万円 |
債務・葬式費用 | △300万円 | △300万円 |
遺産総額 | 7200万円 | 2400万円 |
基礎控除 | △4800万円 | △4800万円 |
課税価格 | 2400万円 | 0万円 |
相続税額 | 250万円 | 0万円 |
チェスターにご依頼頂いたことで、250万円の相続税を節税することができました!!
事例②:セットバック評価で節税
狭い路地に面した土地のおかげで納税額が210万円も減額に!
[基本データ]
被相続人 :母
相続人 :子供1人
相続財産 :1億3,000万円(土地:1億円、建物:500万円、預貯金:2,500万円)
債務・葬式費用 :400万円
[状況・背景]
父からの相続で都内の一等地に土地を所有していた母。
相続が発生し、自分で土地の評価wp調べてみると、なんと1億円もの評価額に。
相続税に圧迫され、父の大切な遺産が手元にあまり残らなかったら…と思うと不安になり、少しでも節税をしたいという想いでチェスターに相談。
[対応]
土地の相続税評価額は、路線価100万円/㎡×100㎡=1億円という評価額。
ただ、現地調査をしたところ、前面道路が4m未満の道幅で、建物を建築する際には「セットバック」をする必要があることが判明。
さらにあわせて同日に役所調査も実施し、セットバックしなければいけない面積は10㎡と判明。
セットバックが必要な部分は、70%評価減ができるため、100万円/㎡×10㎡×70%=700万円の評価減をはかることができた。
路線価×地積の評価はご本人でも算定可能ですが、節税ポイントを見逃すリスクがあります。
報酬を多少支払ってでも土地の評価ができる相続税の税理士へ相談したほうが、
評価減ができるポイントを見定めてくれるので、自分でやるよりも納税の負担が軽くなります。
このようなケースでは税理士報酬を十分に回収できる節税額になっています。
相続人ご自身の計算 | チェスターでの計算 | |
---|---|---|
土地 | 1億円 | 9300万円 |
建物 | 500万円 | 500万円 |
預貯金 | 2500万円 | 2500万円 |
債務・葬式費用 | △400万円 | △400万円 |
遺産総額 | 1億2600万円 | 1億1900万円 |
基礎控除 | △3600万円 | △3600万円 |
課税価格 | 9000万円 | 8300万円 |
相続税額 | 2000万円 | 1790万円 |
チェスターにご依頼頂くことで、
210万円の相続税を節税することができました!!
事例③:二次相続を踏まえた相続税対策
相続は自分の代で終わりではない。子供の代まで考えた相続税対策
[基本データ]
被相続人 :父
相続人 :母・子供1人
相続財産 :1億6,000万円
債務・葬式費用 :1,000万円
[状況・背景]
とにかく税金は最小限に抑えたいと思い、依頼検討していた税理士事務所へそのことを主に伝えた。
税理士さんの提案は「配偶者の税額軽減」の特例を最大限に適用するというもの。
配偶者が取得する財産については、1億6,000万円まで相続税がかからないという話だったので、
これだけの遺産があるのに無税で済むなんてラッキーだと思っていた。
しかし、ネットで色々と調べていくと、この特例を適用する場合は今後相続することになる子供の相続税も考えないといけないことを知り、
確かに相続税を最小限にという要望はしたものの、ゆくゆく相続する自分の子供が大変な思いをしてしまうことはまったく望んでいなかった。
モヤモヤした気持ちが止まらず、水面下で別の税理士事務所を探すことに。
ネットで色々と調べていった結果、相続を専門としているチェスターを見つけた。
[対応]
相談内容を受けて、相続は立て続けに起こり得るものであることと、
配偶者が相続したほうがいい財産や、逆にしない方が良い財産について説明。
むやみに配偶者控除を適用せず、子供が納税するときも最小限の負担で抑えられるよう
二次相続も踏まえたプランニングをすることに。
一次相続で相続税を払ってでも配偶者に多くの財産を取得させ、
その後、配偶者に対する相続対策を行うという内容で、二次相続の節税対策も併せてご提案。
報酬額は安さ訴求の事務所から高くはなってしまったものの、納税額とトータルで見ても圧倒的に安く抑えられることができた。
最初に相談した税理士の提案 | チェスターからの提案 | |
---|---|---|
一次相続の相続税 | 0円 | 1,000万円 |
二次相続の相続税 |
提案なし (実は2,500万円) |
0万円 |
合計納税額 | 2500万円 | 1,000万円 |
2次相続まで考慮に入れると、
チェスターに依頼することで、1,500万円の相続税を節税することができました!!
これらの節税はあくまでもほんの一例です
税理士法人チェスターにご相談頂いたお客様の節税事例をご紹介させていただきましたが、
これらの事例はたまたま上手い具合に節税することができたというわけではなく、
相続税を節税するためのノウハウやスキルをチェスターがきちんと培っており、
対応すべきところに対し、適切な処置をさせて頂いた結果です。
それぞれのご家族によって状況や税金を削減できる内容も様々です。
自分でできるから…と、申告したものの、実は相続税を納めすぎていた!なんてことになったら悔しいですよね。
まずは、相続税申告が必要かも?と思われたタイミングでご相談頂くことをお勧め致します。