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税理士法人チェスターの
6つの強み
税理士法人チェスターでは低価格、早期申告、安全申告を基本に相続税申告及び相続コンサルティングサービスを提供しております。
相続税申告実績 業界トップクラス
事務所全体取扱い年間相続申告実績
1,519件/令和2年度
在籍税理士一人当たり年間申告実績
約35件
1,519件/令和2年度
在籍税理士一人当たり年間申告実績
約35件
相続税申告 年間1,500件以上。
累計7,000件超の税理士業界トップクラスの豊富な実績
税理士法人チェスターでは、現在、年間1,500件を超える相続税申告の取り扱い実績があります。年間1,500件を超える相続税申告を行っている事務所は非常に珍しく、日本全体でも指を数えるほどの事務所しかありません。
税理士法人チェスターでは開業以来、累計7,000件を超える相続税申告のご相談を頂いており、高い専門性とノウハウでお客様の相続税申告のお手伝いをすることが可能です。
上記のグラフ推移にもありますように、毎年ご依頼頂く相続税申告の件数が増加していることが、お客様からの何よりの「信頼の証」だと考えております。各種メディア掲載や口コミ、ご紹介、HP、書籍等、様々な方面から ご相談を頂いております。
5億円以上の大型案件についても豊富な実績
税理士法人チェスターでは、遺産総額が5億円を超える大型案件の取り扱い実績も豊富にあります。(最大取り扱い資産規模200億円)
不動産が多い地主様の案件や企業オーナー様の相続では遺産総額が大きくなり、相続税の納税が多額になることもあります。
そこで、豊富な土地評価や自社株式評価の経験を活かして、できる限り相続税の節税を行いながら申告サポートを行っております。
また、遺産総額が大きくなりますと税務調査対策が重要となりますので、将来の税務調査や追徴課税を回避するための対策を十分に行った上で申告書提出を行うような体制を構築しています。
2020年 遺産総額5億円以上の
申告相談実績125件
相続税申告の経験が少ない税理士が多いという事実
国税庁と税理士会の統計情報をもとにした算式が次のものとなります。
年間相続税申告件数
※1 平成30年事務年度の日本全国の相続税申告件数。国税庁発表資料より。
※2 平成30年度経済センサス基礎調査データより
この計算では、一般的な税理士事務所では1年に5件程度の申告実績しかないことが分かります。
相続税専門の税理士法人チェスターでは1年に1,500件以上の豊富な取り扱い実績があります。
内科医に外科の手術をお願いしますか?
お医者さんにも外科・内科医・皮膚科・耳鼻科等といった専門分野があるように、税理士にも法人税、所得税、消費税、相続税といった専門分野が分かれています。内科医に外科手術をお願いしないのと同じように、税理士についても相続税専門の事務所に相談することが大切です。
チェスターは相続税の専門家集団です
チェスターが『相続税専門』である5つの理由
1.相続税申告の年間実績1,500件超。業界トップクラス
2.特例の適用をフル活用。大幅節税を実現。
3.どの税理士が担当しても不動産の適正な評価ができる
4.相続税に関する難解な事例を多数蓄積。HP上にも公開
5.税務調査に入られる確率0.5%を実現
相続税申告に自信があります!
専門家のご紹介はこちら ››
経験に勝る知識なし
税理士業務の中でも特に相続税の申告業務は、その業務の特殊性と専門性ゆえ税理士の経験値が非常に重要となってきます。年配のベテラン税理士でも、年間の相続税申告の実務経験は数件程度といったことも少なくありません。この点、税理士法人チェスターは相続税専門の税理士事務所として、お客様一人一人にご対応させて頂く職員全員が相続税のプロフェッショナルでなければならないと考えています。年間で一件も相続税申告をしない税理士が大半である中で、税理士法人チェスターでは登録税理士一人当たりの年間担当件数が約35件と、税理士業界の中でトップクラスの実績があります。
また、事務所全体の相続税申告の累計取り扱い件数は7,000件以上、年間取扱件数も1,500件超と、税理士業界トップクラスの実績で安心してお客様にご依頼を頂いております。さらにこれまでの案件の情報をデータベース化して共有し、職員のレベルアップに活かしています。例えば土地の評価一つを挙げてみても、これまで10,000箇所を超える土地評価を行ってきた経験や情報を所内で共有し、同様の事案が出た際に過去の事例を参考にするような取り組みがあります。
このように相続税を専門にしているからこそできる圧倒的な経験を活かしてお客様の相続税申告をサポートいたします。

国税OBが部長を務める
内部審査部による万全のチェック体制
税理士法人チェスターでは、複数税理士のチェック体制に加え、国税の審査経験豊富な国税OB(元税務署長、元国税不服審判所部長審判官)の審査部長率いる審査部が、相続税申告書の審査を行うことで、その品質を一層担保しています。複雑な税務事案や税務署との見解の相違が生じる可能性がある事項について所内で対処・検討した上で対応しているため税務調査対策にもなります。相続税申告においては時に判断に迷うグレーな税務論点が出現することもあります。そういった際も、国税不服審判所や国税庁・国税局・税務署で課税側の経験があるメンバーが在籍する審査部があることで、相続税専門ではない総合型の税理士事務所や個人事務所では通常、保守的にならざるを得ないような税務処理を、税理士法人チェスターでは、適正に、また、お客様がより満足していただけるよう徹底的に検討する体制を構築しています。

審査部部長
税理士
河合 厚 Atsushi Kawai
国税OB税理士。
国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を経験。
2020年7月に税理士法人チェスター審査部部長に就任。
グループの顧問弁護士による
法務面での支援体制
税理士法人チェスター内の審査部及び外部顧問の国税OBによる審査体制に加え、チェスターグループ内のCST法律事務所の顧問弁護士による法務面での相談体制も整っています。相続税申告、相続対策、事業承継対策といった相続関連の業務は税金だけではなく、法律面での知見が非常に重要となってきます。
チェスター顧問の山田弁護士は、法律面の知見に加え、国税不服審判所での約4年に渡る貴重な経験を有しています。チェスターグループでは税務面だけではなく、法律面でのサポートにも力を入れてお客様の相続全般のご相談に対応させて頂いております。

外部顧問
CST法律事務所 弁護士
山田 庸一 (東京弁護士会所属)
1992年3月 私立灘高校卒業
1996年11月 司法試験合格(旧試験)
1997年3月 東京大学法学部卒業
1999年4月 東京弁護士会登録、都内法律事務所就職
2014年7月 国税不服審判所国税審判官(任期付公務員)
2018年8月 CST法律事務所
■主な取扱い分野
一般民事(契約、不動産、不法行為、相続等)、税務訴訟、会社法務
さらにもっと詳しくチェスターの高い実務スキルの理由を知りたい方は…
低価格 25万円から
お客様の要望に応じた分かりやすく
適切な税理士報酬のご提供
税理士報酬で選びますか?
サービスや業務の品質で選びますか?
税理士法人チェスターは、どちらも大切だと考えているお客様に開業以来、選ばれ続けている相続税専門の会計事務所です。ご依頼いただいたすべてのお客様に、低価格で高品質の相続税申告サービスをご提供させていただきます。
チェスターでは相続税申告の作成費用(税理士報酬)を25万円~遺産額別に料金を明確に提示しています。

相続税申告に係る税理士報酬は多額になることもあり、契約後の報酬提示でお客様が不安になることもあります。ご安心ください。
税理士法人チェスターでは、初回面談後に報酬額を提示し、なぜこの金額になるのかを丁寧にご説明致します。一般に不明瞭と言われている税理士報酬の内容をお客様にご説明することで、安心してご依頼して頂ける体制を構築しております。
料金が決定する前に業務開始することはございません。税理士報酬についてお客様に事前に内容を丁寧にご説明し、了承を得た上で業務を実施致しますので、料金がいくらになるのだろうと心配せずに安心してお任せください。
税務調査率0.5%以下
書面添付制度導入で
税務調査対策も万全
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書に”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。
なぜこの書面添付制度が税務調査対策に繋がるかといいますと、通常税務調査は、申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案して、調査を行うかどうかを決めます。
そこでこの書面添付制度を導入し、申告時に事前に税務調査でチェックされそうな事項について税理士が税務署に対して説明を行います。
これにより、この申告書はきちんとした税理士が適正に作成したものであり、不明点等も解決されているので、税務調査は行わないでおこうとなる可能性が高まります。
しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかったり、また、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士まで責任が問われてしまうおそれもあります。そのため、この制度を相続税申告で導入し申告を行なっている税理士事務所はごく少数で、僅か21.5%(令和元年事務年度国税庁実績評価書より)となっています。
しかし、税理士法人チェスターでは、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。
書面添付制度によって税務調査のペナルティを回避できます
書面添付制度を適用せずに、相続税申告を行い、その結果、税務調査により指摘を受けた場合には、過少申告加算税等のペナルティが課せられます。
しかし書面添付制度を利用した場合、事前に税務署から意見聴取の機会が税理士に与えられるため、まず税理士が税務署からの申告内容についての質疑に対応します。その結果、誤り等が発見され修正申告を行った場合であっても、ペナルティが課されないことになっています(平成24年12月19日 国税庁事務運用指針より)。
これは非常に大きな書面添付制度のメリットであり、書面添付制度の適用により税務調査の回避、ペナルティの加算税の回避といったお客様の負担を軽減することが可能となります。

税務調査についてはこちらをご覧下さい。
相続税申告アフターフォローサービスも充実
- 1税務調査の立合い、交渉にも責任を持って対応致します。
- 2次の相続に向けた対策、ご相談もお引き受け致します。
- 3相続人様の確定申告もお引き受け致します。
- 4相続をされた不動産の活用や売却等に関する節税対策も行います。
- 5その他相続税申告後の資産税のご相談等もお受けしております。
スピード申告最短1ヶ月
質だけでなく、申告完了までの期間を早くすることにも配慮
当法人では初回面談時におおよその納期をお知らせ致します。
また納期の最短は1ヶ月~となっており、他の一般的な税理士事務所に比べてスピーディーな申告を行っております。
お客様満足度96.6%
お客様満足度No.1を目指します
税理士法人チェスターは、開業以来、敷居が高いイメージのあった税理士事務所のイメージを一新し、常にお客様目線、お客様の満足度を最優先に、相続税申告業務のお手伝いを行ってきました。お客様から業務終了後に、感謝のお言葉を頂けることが、何よりの私たちの喜びであり、やりがいになっています。また次のお客様にも、満足して頂けるよう、質の高いサービスを提供していこうと、事務所全体で様々な取り組み、改善活動を行っております。時には厳しいお声を頂くこともありますが、多くのお客様からの満足度の評価は、私たちの自信になっています。「全てのお客様にとって、最良の相続税申告のために」という理念を今後も成長させていくためにも、お客様の声に耳を傾け、相続税申告サービスを提供し続けてまいります。
相続税のプロとして、相続税の専門書籍を多数出版
税理士法人チェスターは、今まで相続税のプロとして相続税の専門書籍を多数出版しております。
一般の方を対象にしたものから、専門家である税理士向けの難解な書籍まで累計20冊以上執筆しております。
また、上場会社向けのパンフレット等の監修等も多く手掛けており、税理士法人チェスターが相続税のプロとして認められている証でもあります。
相続税のプロとして、各種マスメディアから認められています。
税理士法人チェスターは開業以来、日本でも数少ない相続税申告専門の事務所として多数のメディアから取材や記事掲載の依頼を頂いております。主な掲載内容としましてはやはり相続税関係が多く、他には不動産や資産家の税金関係のものが多くなっています。このように多くのメディアからの取材や雑誌掲載の実績も、弊社が相続税の専門家として認められている信頼の証だと考えています。
業務終了後も10年間品質を保証
相続税申告書は税務署に提出して終了ではなく、提出から5年の間であれば税務署から誤りを指摘されたり、税務調査が入る可能性があります。
税理士法人チェスターでは、仮に相続税申告後に税務署との見解の相違等により修正申告が必要になった場合や、追加で財産が発見された場合等も責任をもってしっかりと対応させて頂きます。
また相続税の申告期限から5年を経過した後も、お客様の申告データや情報を厳格なセキュリティ環境のもとで保存管理させて頂き、万が一お客様が申告書原本を紛失したり、内容面について問合せやご相談がある場合等には迅速に対応できる体制を構築しています。
こういった相続税申告の品質保証を10年にわたってお約束できるのも、作成する相続税申告書の品質面と業務体制に自信があるからです。
≪情報管理の徹底(マイナンバー対応)≫
税務署に提出する相続税申告書には、平成28年に相続が開始した分から、被相続人と相続人のマイナンバーを記載することが必要になりました。
税理士法人チェスターではお客様のマイナンバーについて、所内で厳重に取り扱う方針を定めています。
またその他、お客様の個人情報や財産情報についても個人情報保護法及び税理士法38条、54条の守秘義務にもとづき第三者に漏らすことはございませんので、安心してご相談ください。
