相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

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相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

【北千住事務所】

累計20,000人を超えるお客様に選ばれた「相続税専門」の税理士事務所 累計20,000人を超えるお客様に選ばれた「相続税専門」の税理士事務所 累計20,000人を超えるお客様に選ばれた「相続税専門」の税理士事務所
北千住事務所_角野卓造さん 北千住事務所_角野卓造さん 北千住事務所_角野卓造さん
広報宣伝部長 角野卓造さん

年間相続税申告件数

3,006※2

相続専門税理士70名超

従業員総数388※3

※1 平成20年6月開業以来相続税申告ご依頼頂いた相続人様累計人数

※2 令和6年実績 ※3 令和7年1月現在

年間相続税申告件数

3,006※2

従業員総数388※3

日本全国15拠点

北千住事務所オフィスビル外観

税理士法人チェスター北千住事務所のご案内

税理士法人チェスター北千住事務所は、各線「北千住」から徒歩3分の大変便利な立地にあります。
東京都全域を始めとして近隣の各県のお客様からのご相談にも対応しています。 年間の申告数は事務所全体で3,000件を超える実力派なので、安心してご依頼頂けます。
また、遺産総額5億円以上の申告相談は2024年度実績で228件ありますので、遺産が大きい方でも丁寧かつ、きめ細かな申告書を作成させていただきます。

すでに他の税理士事務所を何ヶ所か検討されている方は、まず相続を専門に取り扱っているかどうかを基準に探していくと失敗しにくくなります。
税理士法人チェスターでは、全国対応もしておりますので、遠方でご来所できないお客様もお気軽にご相談ください。

  • 最寄り駅
    各線「北千住」仲町出口より徒歩3分
  • 所在地
    〒120-0036 東京都足立区千住仲町41−1 大樹生命北千住ビル 6階
  • 対応エリア
    東京都を中心に関東全域で対応可能

相続税専門の税理士に安心してお任せください。

面談予約専用

0120-888-145

9時~20時 (土日祝も対応可)

24時間受付中
Webからお問合せ

北千住事務所 代表挨拶

税理士法人チェスター北千住事務所代表 平根 慶幸

ホームページをご覧いただきありがとうございます。
北千住事務所の代表を務めております税理士の平根です。

相続税の申告は一生に一度経験することも稀なものです。
普段経験しない手続きも多く、不安な気持ちのお客様がたくさんいらっしゃいます。
私たちは相続専門税理士として税務申告のサポートはもちろんのこと、皆様の不安な気持ちや悩みにも誠心誠意ご対応させて頂き、円満かつ円滑なご相続をお手伝いさせて頂きます。

皆様が抱えているお悩みを、お気軽にご相談ください。

経歴

2006年
大原簿記学校 相続税講師
2010年
税理士法人髙野総合会計事務所
2016年
税理士法人チェスター

得意分野・実績

  • ・遺産総額20億円以上の案件
  • ・不動産50か所以上の案件
  • ・申告期限1週間の案件
  • ・納税資金が不足している案件
  • ・名義預金が多額にある案件
  • ・株などの有価証券を含む案件
  • ・二次相続を踏まえた案件
  • ・相続時精算課税を含む案件
  • ・小規模宅地等の特例を適用した案件
  • ・未分割申告
  • ・養子縁組を含む案件
  • ・代襲相続が絡む案件

他、多数

税理法人チェスターでは経験豊富な税理士が対応いたします。

面談予約専用

0120-888-145

平日 9時~20時 土日祝 9時~17時

24時間受付中
Webからお問合せ

事務所情報/アクセス

全国対応しております。遠方でご来所できないお客様もご相談下さい。

【北千住事務所】

〒120-0036

東京都足立区千住仲町41−1
大樹生命北千住ビル 6階

【電話番号】

フリーダイヤル
0120-607-695
TEL
03-6868-4984
FAX
:03-6868-4966

【アクセス】※大樹生命北千住ビル 6階です

●●電車でお越しの場合●●

各線「北千住」仲町出口より徒歩3分

アクセスのしやすさも抜群です!

●●お車でお越しの場合●●

オフィスビルにはお客様用の駐車場はございません。
お車でお越しの方は、近隣のコインパーキング等をご利用下さい。

事務所風景

  • 事務所風景1

    受付・エントランス

相続税申告業務は私たちが責任を持って対応致します

横浜事務所代表

英語対応可

税理士

詳細を見る

千葉事務所代表

税理士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士

詳細を見る

大宮事務所代表

税理士
CFP® 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
相続診断士
年金アドバイザー

詳細を見る

北千住事務所のスタッフはこちら >>

税務調査対策も「審査部」のチェック体制で万全

業界でも数少ない「審査部」の強みとは?

相続税のプロである北千住事務所のスタッフにお任せください

ある程度遺産を相続した場合、まずは無料面談をご活用ください。
ご相談をしていただく中で、お客様のほうでも色々と現状を整理して頂ければと思います。

★税理士法人チェスター【北千住事務所】のプロに申告を依頼するメリットは大きく2つ!

節税ポイントを熟知しており、お客様にとって1円でも低い納税額になるよう徹底しています
②税務調査率0.6%書面添付制度基本報酬内で対応し、税務調査対策を徹底しています。

さらに詳細な相続税申告業務についてはこちらもご覧ください

相続発生後でも節税が可能になる控除や特例を適切に適用し、難解な案件も丁寧に検討できるのが、相続税専門のチェスターならではの強みです。

税理士法人チェスターが
選ばれる
6つの強み

相続税の申告を専門とする税理士が、
お客様のニーズに応じた相続税申告をお手伝いします。

相続専門税理士の選び方
6ポイント✓
2注意点⚠

選ぶポイント6

要注意ポイント2

チェスターの相続税申告は自信があります
チェスターへ依頼する3つのメリット

  • メリット1:
    質の高い申告書の作成

    質の高い申告書の作成

    チェスターの申告件数は年間3,000件を超えるほどにまで成長をし、確かな実績を積み上げてきました。そして、これまで申告した件数の分だけ社内の事例として蓄積され、難解な案件についての検討など、ノウハウが溜まっていくので、質の高い申告書の作成を行うことが可能となっております。
    お客様としても安心して申告依頼をすることができます。

  • メリット2:
    お客様の納税負担を常に意識

    お客様の納税負担を常に意識

    ただ単に申告件数が多いだけではありません。
    チェスターに在籍するスタッフは全員相続税専門のスペシャリストです。
    税理士の使命は「税」をいかに減らせるか。
    幅広い知識で特例の適用など、くまなく対応していく知識の豊富さも強みです。
    常に納税負担を意識しているので、お客様に寄り添った対応を取ることができます。

  • メリット3:
    書面添付制度は基本報酬内で適用

    書面添付制度は基本報酬内で適用

    税務調査を意識した申告書の作成ができるかどうかもお客様にとっては気になるポイントだと思います。
    一般的には追加料金のオプションとしてかかってしまう「書面添付制度」の適用も税理士法人チェスターの相続税申告では基本報酬内で対応すべきと考えています。



相続税が発生したら相続税のプロへご相談を
税理士法人チェスターの料金表

遺産総額 報酬額
1億円 20万~55万円
(税込22万~60.5万円)

※ 遺産内容等に応じて変動しますので、初回面談時にお見積りをご提示致します

1億円1億5千万円 70万円
(税込77万円)
1億5千万円2億円 90万円
(税込99万円)
2億円2億5千万円 115万円
(税込126.5万円)
2億5千万円3億円 140万円
(税込154万円)
3億円4億円 170万円
(税込187万円)
4億円5億円 200万円
(税込220万円)
5億円 無料簡易試算レポート作成の上、別途お見積り

※ 但し、ご依頼日が申告期限より3ヵ月以内の場合は別途報酬総額の20~50%を申し受けます。

※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

加算報酬

土地(1利用区分につき)
6万円
(税込6.6万円)
非上場株式(1社につき)
15万円
(税込16.5万円)
相続人が複数の場合(2名以上の場合)※1
上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

※1 : 加算報酬の対象は4名までです。5名以上の場合は加算対象となりません。

基本報酬に含まれている
サービス内容

  • 財産評価
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告
  • 書面添付

相続税の申告書提出はチェスターのスタッフが行います。
※お客様が税務署へ提出する必要はございません。

東京国税局が公開している相続税の情報(令和2年度)

東京国税局の令和2年度の調査によると、相続税の課税価額の対象となる被相続人の数は20,636人で、相続人の数は45,173人になり、課税価額の金額は3兆5983億2千万円にものぼります。

相続税の申告漏れ・無申告にご注意ください

全国の申告漏れ相続財産の最も多い構成比は以下のとおりです。
1位:現金・預貯金(30.1%)、2位:有価証券(16.1%)、3位:土地(10.7%)です。
(出典:国税庁 令和2年度)

相続が発生したけど、我が家には関係無いはず…と思いきや税務署から『相続税のお尋ね』がきて驚いたり、期限までに申告できずペナルティとして追徴課税という相続税を余分に支払うことになるケースも多々存在します。

また、自分で申告したものの海外資産があった場合や、所有していた土地が他にもあったのに書類や申告内容が不足していたことにより、相続財産をきちんと申請出来ていなかった場合にもペナルティのケースになってしまいます。

税理士法人チェスター北千住事務所について

北千住事務所は2025年に新設された税理士法人チェスターの中でも新しい事務所ですが、在籍しているスタッフは拠点長をはじめ、東京で相続税の申告業務を行ってきたベテラン揃いです。

東京都を中心に、関東全域でのご対応が可能です。
もちろん全国からのお客様の申告相談も承っております。

税理士法人チェスター北千住事務所ではスタッフ一人ひとりがお客様の負担を減らすべく、当事務所のこれまで培ってきたノウハウとスキルをできる限り適用し、土地の評価や減税ポイント、税務署に指摘されやすいポイントを網羅することで精度の高い申告書作成しております。

安さだけではなく、申告書の精度と納税額まで考慮した相続税申告で皆様にご納得いただけるよう、税理士法人チェスターはこれからもお客様の信頼と質の高いサービスを提供し続けていきたいと考えております。

「すべての相続に最高のプロフェッショナルサービスを」という企業理念のもと、所属するスタッフ全員が一切妥協をしない最高のサービスをお客様へ提供させて頂きます。

まずは無料面談でその質の高さを実感して頂ければ、幸いです。

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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