税理士法人チェスター横浜事務所のご案内
税理士法人チェスター横浜事務所は、各線「横浜駅」から徒歩5分の大変便利な立地にあります。
神奈川県全域を始めとして近隣の各県のお客様からのご相談にも対応しています。
年間の申告数は事務所全体で2,300件を超える実力派なので、安心してご依頼頂けます。
また、遺産総額5億円以上の申告相談は2023年度実績で190件ありますので、遺産が大きい方でも丁寧かつ、きめ細かな申告書を作成させていただきます。
すでに他の税理士事務所を何ヶ所か検討されている方は、まず相続を専門に取り扱っているかどうかを基準に探していくと失敗しにくくなります。
税理士法人チェスターでは、全国対応もしておりますので、遠方でご来所できないお客様もお気軽にご相談ください。
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最寄り駅各線「横浜駅」西口より徒歩5分、きた西口より徒歩3分
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所在地〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル 5階
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対応エリア神奈川県を中心に関東全域で対応可能
相続税専門の税理士に安心してお任せください。
面談予約専用
9時~20時 (土日祝も対応可)
24時間受付中
Webからお問合せ
横浜事務所 代表挨拶
HPをご覧いただき、ありがとうございます。
横浜事務所の代表をしています税理士の清水です。
相続税申告は複雑で専門性が高い業務です。それに加え、あなたのお気持ちもとても大切になります。
大事な方が残された預金や土地などの大切な財産の守り方から、お子様のお話といったご家庭でのプライベートなお話など。税理士というと堅いイメージがあるかもしれませんが、なんでもお気軽にお話ください。
きめ細やかなサポートでお手伝いさせて頂きます。
経歴
- 2003年
- 慶應義塾大学経済学部卒業
- 2003年
- 三菱UFJリース株式会社
- 2010年
- 税理士法人チェスター
セミナー講師・執筆・取材実績
- 「税務弘報」で国際税務について解説 2016年2月
- 「生命保険の評価方法の概要と基礎」
- 『相続発生後でも間に合う 土地評価減テクニック』 中央経済社
- 『税理士が本当に知りたい相続相談頻出ケーススタディQ&A』 清文社 他多数
事務所情報/アクセス
全国対応しております。遠方でご来所できないお客様もご相談下さい。
【横浜事務所】
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビル 5階
【電話番号】
- フリーダイヤル
- :0120-958-968
- TEL
- :045-550-3890
- FAX
- :045-550-3899
【アクセス】※TSプラザビル 5階です
●●電車でお越しの場合●●
各線「横浜駅」西口より徒歩5分
きた西口より徒歩3分
アクセスのしやすさも抜群です!
●●お車でお越しの場合●●
お車でお越しの方は、オフィスビルB1に16台分の
駐車場(有料)がございます。
空きが無い場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。
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横浜駅 各線
西口
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横浜駅 各線
きた西口
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<横浜駅 各線>
西口 5分
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1西口を出たら右方向に直進
西口地上出口に出たら右方向へ進みます
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2直進する
モアーズ方向へ直進します
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3左折する
MORE'Sの手前を左折します
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4横断歩道を渡ったら左斜め前方向へ
直進し、横断歩道を渡ったら左斜め前方向へ進みます
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5フライデーズの角を右折
ヨドバシカメラ手前の横断歩道は渡らずにフライデーズの角を右折します
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6橋を渡る
100mほど直進し、高速道路の下にある西鶴屋橋を渡ります
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7横断歩道を渡る
橋を渡った先の横断歩道を渡って右手のビルがTSプラザビルです
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8低層階用のエレベーターで5階へ
正面の入り口から入ってエレベーターで5階の受付までお越しください
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<横浜駅 各線>
きた西口 3分
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1きた西口の階段を上る
階段を上り地上へ出ます
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2直進する
地上へ出たら直進し、横断歩道を渡ります
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3右折して鶴屋橋を渡る
横断歩道を渡った所を右折して橋を渡ります
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4横断歩道を渡ったら左折する
橋を渡り切ったら横断歩道を渡り、岩﨑学園の手前を左折します
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5直進する
真っすぐお進み下さい
一度横断歩道を渡ります -
62つ目のビルの手前を右折する
渡った先の2つ目のビルがTSプラザビルです
少し進むと左手にビルの入り口があります -
7低層階用のエレベーターで5階へ
正面の入口から入って、エレベーターで5階の受付までお越し下さい
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相続税のプロである横浜事務所のスタッフにお任せください
ある程度遺産を相続した場合、まずは無料面談をご活用ください。
ご相談をしていただく中で、お客様のほうでも色々と現状を整理して頂ければと思います。
★税理士法人チェスター【横浜事務所】のプロに申告を依頼するメリットは大きく2つ!
①節税ポイントを熟知しており、お客様にとって1円でも低い納税額になるよう徹底しています
②税務調査率0.6%。書面添付制度を基本報酬内で対応し、税務調査対策を徹底しています。
さらに詳細な相続税申告業務についてはこちらもご覧ください。
相続発生後でも節税が可能になる控除や特例を適切に適用し、難解な案件も丁寧に検討できるのが、相続税専門のチェスターならではの強みです。
横浜スタッフ紹介
回答数:498
(2024年7月時点)横浜事務所のお客様の声 掲載数545件
2024年11月
お世話になりました。対応も迅速で、わかりやすく、丁寧に説明して下さり感謝しております。 当方の仕事のお休みに合わせて、連絡を下さるなど、細かい心配をして下さり、とても良かったと思っています。 ありがとうございました。
2024年11月
・相続調査に係る各種手順が明確になっており、指示通り進めると 必要な関連調査も判明するためミスが発生しにくいと感じました。 ・当方の事情(妻の体調)に配慮していただきストレスなく進めることができました。
2024年11月
全体としては大変満足ですが、少々時間を要したと感じています。
2024年11月
当初は自分で申告することも考えていたのですが、チェスターを選んで正解でした。 当方の意向も聞いていただいた上でプロとしての納得感のあるアドバイスをいただき 感謝しています。担当の京野さんからはいつも迅速で的確な説明をしていただきました。 ありがとうご […]
2024年11月
気持ちよく親切なご対応で、大変助かり、チェスターさまへお願いしてよかったと思っております。 不満等は、まったくありません。
2024年11月
大変ていねいに相談に応じていただき、ありがとうございました。
税理士法人チェスターが
選ばれる
6つの強み
相続税の申告を専門とする税理士が、
お客様のニーズに応じた相続税申告をお手伝いします。
チェスターの相続税申告は自信があります
チェスターへ依頼する3つのメリット
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メリット1:
質の高い申告書の作成チェスターの申告件数は年間2,300件を超えるほどにまで成長をし、確かな実績を積み上げてきました。そして、これまで申告した件数の分だけ社内の事例として蓄積され、難解な案件についての検討など、ノウハウが溜まっていくので、質の高い申告書の作成を行うことが可能となっております。
お客様としても安心して申告依頼をすることができます。 -
メリット2:
お客様の納税負担を常に意識ただ単に申告件数が多いだけではありません。
チェスターに在籍するスタッフは全員相続税専門のスペシャリストです。
税理士の使命は「税」をいかに減らせるか。
幅広い知識で特例の適用など、くまなく対応していく知識の豊富さも強みです。
常に納税負担を意識しているので、お客様に寄り添った対応を取ることができます。 -
メリット3:
書面添付制度は基本報酬内で適用税務調査を意識した申告書の作成ができるかどうかもお客様にとっては気になるポイントだと思います。
一般的には追加料金のオプションとしてかかってしまう「書面添付制度」の適用も税理士法人チェスターの相続税申告では基本報酬内で対応すべきと考えています。
相続税が発生したら相続税のプロへご相談を
税理士法人チェスターの料金表
遺産総額 | 報酬額 |
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~1億円 | 20万~55万円 (税込22万~60.5万円) ※ 遺産内容等に応じて変動しますので、初回面談時にお見積りをご提示致します |
1億円~1億5千万円 | 70万円 (税込77万円) |
1億5千万円~2億円 | 90万円 (税込99万円) |
2億円~2億5千万円 | 115万円 (税込126.5万円) |
2億5千万円~3億円 | 140万円 (税込154万円) |
3億円~4億円 | 170万円 (税込187万円) |
4億円~5億円 | 200万円 (税込220万円) |
5億円~ | 無料簡易試算レポート作成の上、別途お見積り |
※ 但し、ご依頼日が申告期限より3ヵ月以内の場合は別途報酬総額の20~50%を申し受けます。
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
加算報酬
(税込6.6万円)
(税込16.5万円)~
※1 : 加算報酬の対象は4名までです。5名以上の場合は加算対象となりません。
東京国税局が公開している相続税の情報(令和2年度)
東京国税局の令和2年度の調査によると、相続税の課税価額の対象となる被相続人の数は20,636人で、相続人の数は45,173人になり、課税価額の金額は3兆5983億2千万円にものぼります。
※神奈川県も東京国税局の管轄になります。
相続税の申告漏れ・無申告にご注意ください
全国の申告漏れ相続財産の最も多い構成比は以下のとおりです。
1位:現金・預貯金(30.1%)、2位:有価証券(16.1%)、3位:土地(10.7%)です。
(出典:国税庁 令和2年度)
相続が発生したけど、我が家には関係無いはず…と思いきや税務署から『相続税のお尋ね』がきて驚いたり、期限までに申告できずペナルティとして追徴課税という相続税を余分に支払うことになるケースも多々存在します。
また、自分で申告したものの海外資産があった場合や、所有していた土地が他にもあったのに書類や申告内容が不足していたことにより、相続財産をきちんと申請出来ていなかった場合にもペナルティのケースになってしまいます。
税理士法人チェスター横浜事務所について
横浜事務所では神奈川県を中心に、関東全域でのご対応が可能です。
拠点長の清水は海外が絡む国際相続部門の責任者を担当しており、海外からの相続税に関するご相談も積極的に承っています。
税理士法人チェスター横浜事務所は開業当初から相続税専門としてお客様の相続税申告をさせて頂いている税理士事務所です。
スタッフ一人ひとりがお客様の負担を減らすべく、当事務所のこれまで培ってきたノウハウとスキルをできる限り適用し、土地の評価や減税ポイント、税務署に指摘されやすいポイントを網羅することで精度の高い申告書作成しております。
安さだけではなく、申告書の精度と納税額まで考慮した相続税申告で皆様にご納得いただけるよう、税理士法人チェスターはこれからもお客様の信頼と質の高いサービスを提供し続けていきたいと考えております。
「すべての相続に最高のプロフェッショナルサービスを」という企業理念のもと、所属するスタッフ全員が一切妥協をしない最高のサービスをお客様へ提供させて頂きます。
まずは無料面談でその質の高さを実感して頂ければ、幸いです。
神奈川県のご相談可能エリア一覧
まずはお住まいの地域の路線価をチェック!
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- 南足柄市
- 三浦市
- 真鶴町
- 箱根町
- 愛川町
- 中井町
- 山北町
- 清川村
お約束いたします
チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。