農家の方
農家ならではの節税”農地の納税猶予”の検討は必ず行います
農地の納税猶予といって、農業経営を引き続き行う相続人にとって非常に大きく節税ができる特例があります。この特例を使用するためには、相続税申告期限の10ヵ月という限られた期間の中で行わなければいけないことがたくさんあります。特に農業委員会関係の手続きについては、時機を逸してしまうと手遅れになりかねません。
税理士法人チェスターでは、”農地の納税猶予”を使って申告させて頂いている実績も多数ございますので安心してご相談下さい。
農地・雑種地などの土地は評価する税理士によって差が出やすい
農地や雑種地は都市部の宅地に比べ相続税評価が難しいと言われています。
縄伸び・縄縮みがあったり、造成費の見積であったり、また広大地の適用の判定など、検討すべき論点が数多くある中で経験が少ない税理士が評価を行うと、評価減のポイントを見逃して誤った評価を行ってしまう事例もあるようです。
税理士法人チェスターでは、農家の方からのご依頼も多数お引き受けしておりますので安心してご依頼頂けます。
賃貸経営や不動産に関するコンサルティングも可能です
とくに都市農家の方は、賃貸アパートなどで賃貸経営をされている方が多いと思います。しかし、建築した時はよかったけど、年数が経つにつれ修繕費がかさみ家賃保証が引き下げられ現状では赤字経営となってしまっている方も少なくないと思います。
このまま賃貸経営を続けていけばよいのか悩んでおられる方もいらっしゃると思います。
税理士法人チェスターでは、グループに不動産会社もございます。税理士法人チェスター傘下の会社ですので、不動産ありきのご提案ではなく様々な選択肢の中から中立的なご提案をさせて頂きます。
相続後の所得税の確定申告もご相談可能
毎年の不動産収入の額が1000万円を超えるような場合、法人設立によって所得税を大きく節税できる可能性があります。税理士法人チェスターでは、相続税申告後の毎年の所得税の確定申告についても、お手伝いが可能です。
その際には、確定申告書作成のみではなく、法人化による節税シミュレーションやその他節税コンサルティングも含めてご提案をさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。