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相続税の取得費加算

2013/07/26

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相続した土地がいらないとき

もし、相続した土地を売るなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売るようにしましょう。なぜなら、相続税の取得費加算の特例が使えるからです(措置法39)。

簡単に言うと、納めた相続税額を、土地を売った際の経費(取得費)として認めるという制度です。

一般的に、土地を売ったときの譲渡所得税は売却価額から経費を引いた売却益に対してかかりますが、この特例を使うと、支払った相続税も経費となるので売却益が減り、結果として譲渡所得税が安くなります。

この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です(確定申告書には、相続税の申告書の写しが必要になります。)

土地以外にも、相続で取得した建物、株式にも使うことが出来ます。

しかし、この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、適用できません。

※本記事は記事投稿時点(2013年7月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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