チェスター相続税実務研究所
結婚・子育て資金の一括贈与と相続税の関係
2023/05/08
「結婚・子育て資金の非課税制度(租税特別措置法70条の2の3)(以下、「本特例」)」を適用することの効果を考えてみましょう。祖父が孫に対して本特例を適用して一括で資金を贈与した場合、通常の贈与税の課税を免れることができます。
しかし、その贈与者が死亡した時点で、費消し切れなかった残額(管理残額)がある場合には、その管理残額は、贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます(租税特別措置法70条の2の3第12項2号)。孫が代襲相続人である場合は相続による取得、そうでない場合は祖父から孫への遺贈による取得とみなされることになります。
本特例に関し、上記のように相続又は遺贈とみなされた金額について、従来は相続税額の2割加算の適用対象外でした。
しかし令和3年度税制改正により、管理残額のうち令和3年4月1日以後に贈与された資金に対応する相続税額は、相続税額の2割加算が適用されることになりました。
本件は祖父から孫への遺贈ですので、2割加算が適用されることとなります。
それでは、「結婚・子育て資金」の一括贈与とは別に、祖父が孫に対して暦年贈与を実施していた場合、相続税の納税義務者となった孫については、相続開始前3年以内の生前贈与加算をしなければならないのでしょうか。
この点、管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者については、生前贈与加算の規定の適用除外になります(租税特別措置法70条の2の3第12項4号)ので、本件では、管理残額しか取得しなかった孫については、生前贈与加算の規定の適用はありません。
ただし、例えば祖父の死亡保険金について当該孫が受取人となっていた等、死亡保険金等や死亡退職金等のような、いわゆる「みなし相続財産」を取得した場合には、相続開始前3年以内の生前贈与加算が必要になるため、注意が必要です。
(上記の「相続開始前3年以内の生前贈与加算」の「3年以内」は、令和9年以降の相続から段階的に「7年以内」まで延長されます。)
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