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チェスター相続税実務研究所

空き家特例と併用できる措置法規定

2018/12/27

被相続人の生前の居住用財産を、相続開始日以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡することにより、譲渡所得の3,000万円控除(いわゆる「空き家特例」)の規定(措置法35条3項)の適用を受けることができます。

「空き家特例」に限らず、原則として、租税特別措置法の規定を重複して適用することはできず(※)、例えば、「空き家特例」と「相続税額の取得費加算(39条)」の規定の重複適用はできません。

しかし、これは、同一の不動産(被相続人居住用家屋又はその敷地等)全体について重複適用ができないだけで、同一年分に複数の不動産を譲渡して、物件ごとに「空き家特例」と「取得費加算」をそれぞれ適用することは可能です。

これは、同一の不動産(被相続人居住用家屋又はその敷地等)であっても、譲渡した不動産が居住用部分と非居住用部分から構成されていて、後者部分についてのみ取得費加算の規定を適用しているときは、前者部分についてのみ空き家特例の規定の適用を受けることが可能である取扱いがある(措置法通達35-8)ことからもいえることです。

(※)空き家特例と併用できる措置法規定は、以下のとおりです。

  1. 居住用財産の3,000万円控除(35条1項・・・ただし両者併せて同一年内3,000万円を限度)
  2. 特定居住用財産の買換え特例(36条の2)
  3. 居住用財産の譲渡損失の繰越控除等(41条の5)
  4. 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等(41条の5の2)
  5. 住宅ローン控除(41条)
  6. 認定住宅の新築等の所得税額の特別控除(41条の19の4)

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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