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障害者控除の扶養義務者からの控除は任意選択できるか

2019/03/04

相続税の障害者控除の規定は、本人から控除しきれずに控除枠が残る場合には扶養義務者からの控除が可能です。

それでは、1次相続(父)時に障害者の子が障害者控除の規定の適用を受けて控除枠が残る場合、「2次相続(母)時にも本人に相応の相続税額が発生することが見込まれ、本人の税額を少しでも減少させたい」といった趣旨から、1次相続時に敢えて扶養義務者からの控除をせず、その控除枠を2次相続時の本人の控除のために温存するといった選択をすることは可能でしょうか。

障害者控除(未成年者控除)の各種解説には、「扶養義務者の税額からも控除することができる」との記述があることが一般的ですので、可能と考えられそうです。

しかし、相続税法の規定ぶりは以下のとおりであり、その文理上、選択の余地があると読むことができません。

(障害者控除の規定が準用する未成年者控除の規定の抜粋)
第十九条の三
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする

扶養義務者が2名以上ある場合には、相続税法施行令4条の3の規定によって、配分に関しては納税者の選択が許容されますが、扶養義務者からの控除自体が任意ではなく、1次相続時に敢えて選択をしなかったとしても、その申告は、国税通則法23条1項1号の

当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあつたこと

に該当して、申告期限の翌日から5年以内の更正の請求事由になると考えられます。

「扶養義務者の税額からも控除することができる」の「できる」とは、

・1次相続で扶養義務者から控除するか否かは納税者の任意であり、控除しなければ次回に控除できる。
のではなく、
・本来は障害者本人からしか控除できないところ、民法上の相互扶養義務を考慮し、控除対象者を扶養義務者に拡大した。
と解するべきでしょう。

また、控除枠を温存した税額を2次相続時に控除することは、1次相続時に控除されてしかるべき税額を重複して控除することになり、2次相続としては「納付すべき相続税額に不足がある」と評価される(すなわち修正申告すべき)ことになると考えられます。

(註)引用部分の下線は記事執筆者による

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