相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

小規模宅地等の特例の適用がない相続人が評価減をしない申告を別途していた場合

2019/05/15

【前提事実】

  • 相続人は長男・二男の2名
  • 小規模宅地等の特例(以下「本件特例」といいます。)の適用対象宅地等は全て長男が相続する(二男は不動産を相続しない)旨の遺産分割協議が申告期限までに成立している。
  • 長男については、本件特例の適用についての適用要件・添付要件に遺漏はない。

【長男と二男の会話】

(二男):俺には「小規模なんとかの特例」は関係ないから、税理士さんに頼まず自分で申告するよ。
土地については、路線価に面積を掛ければ良いんだろ?

(長男):いや、相続税の申告書は連名で申告する様式になっているし、一緒の内容で申告してもらわないと困るよ!

【長男の懸念】

❶相続人が「連名」で「宅地について同一内容の申告」をしないと本件特例の適用ができないのではないか?
❷二男は、宅地の評価について、本件特例の評価減を反映しないばかりか、画地補正もしないらしく、誤った(過大な)申告をすることになるが、どうしたら良いのだろうか?

【回答要旨】

適用対象の可能性のある宅地等を全く取得しない共同相続人が、取得する相続人とは別の申告として、本件特例の適用を全く考慮しない(評価減を考慮しない)申告をしたとしても、「特例の適用を受けようとする者」の適用要件・添付要件に遺漏がない限り、本件特例の適用に瑕疵はありません。

また、本件特例の適用を考慮せず申告した相続人についても、評価減後の課税価格に拘束され、画地補正の未実施による誤りも含めて、国税通則法23条1項1号による更正の請求が可能です。

【長男の相続した宅地について本件特例の適用は可能か】

本件特例の適用に当たっては、特例対象宅地等の選択、申告書に所定の記載及び所定の書類の添付が要件とされます。

このうち、「特例対象宅地の選択」について、
①選択特例対象宅地等の区分等の明細を記載した書類
②限度面積要件に係る書類
③特例対象宅地を取得した全ての個人の選択についての同意を証する書類
の全てを相続税の申告書に添付することになりますが、その相続税の申告書とは、本件特例の適用を受けようとする者の提出する申告書です。

すなわち、共同相続人のうち本件特例を適用することによって自身の課税価格が減額される者(適用を受けようとする者)の選択手続として①ないし③の書類を添付することになります。

さらに、特例対象宅地等の全てを取得した個人が1人である場合には、③の同意が不要ですので、その個人が単独でできます。

よって、長男は、①及び②の書類その他の添付書類が提出できれば、本件特例の選択要件及び手続要件を充足することになり、二男の申告内容に左右されません。

【長男の疑問に対する回答】

<連名で申告をしていないが・・・?>
相続税の申告書は共同で提出「できる」という規定であって共同提出を義務付けているものではありません。

<宅地の評価額について、長男と二男で異なる数値で申告しているのだが・・・?>
❶二男が画地補正をしていない過大な申告をしていることについて
二男は、評価通達に基づかない結果として相続税法第22条の規定に従っておらず、国税通則法23条1項1号の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」に該当し、更正の請求事由となります。

❷長男は評価減後、二男は評価減前の評価額としている点について
措置法69条の4第1項は、本件特例の適用がある場合に限り、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、本件特例適用後の金額とする旨を規定しています。

「相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額」は1名の被相続人については単一の価額しかないことから、長男が適法に本件特例を適用した場合、長男以外の納税義務者についても、評価減後の課税価格以外に相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額はない、つまり、評価減の効果は納税義務者全員に及ぶと解されます。

そうすると、二男が評価減をしない申告をしていることについても、「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」に該当し、国税通則法23条1項1号の更正の請求事由となります。

<別々で申告をして放置しておいたらどうなるのだろう・・・?>
一般的に、1名の被相続人の相続税の申告内容に差異がある場合には、その整合のために税務調査が行われ、本件の場合には、二男について減額更正処分がされることが想定されます。

しかし、申告内容に差異があること自体、税務調査を招来することになりますので、共同相続人間に不和がなければ、当初申告の段階から連名で同一内容の申告をしておくのが賢明な選択でしょう。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼