チェスター相続税実務研究所
【特定居住用の小規模宅地の特例の適用の際の「入居直前の状態と同じ状態」の要件について(新たに生計別の親族が同居を始めた場合の例外規定)】
2019/12/13
被相続人が介護を要するため老人ホームに入居した場合に、入居前に住んでいた宅地について特定居住用の小規模宅地の特例の適用を受けるにあたっては、下記の要件があります。
① 被相続人が亡くなる直前において要介護認定等を受けていたこと。
② 被相続人が入居した老人ホームが「老人福祉法等に規定する老人ホーム」等一定の要件を満たすこと。
③ 被相続人が老人ホーム入居後、「事業の用」又は「被相続人等以外の者の居住の用」の供していないこと。この場合の「被相続人等」とは被相続人が老人ホーム入居直前において同居していた親族又は被相続人と生計一だった親族を表します。
上記の要件を踏まえ、仮に被相続人と相続人が以前より同居しており、被相続人が老人ホーム入居後、生計別の親族が新たに同居を始めた場合には、特例の適用は受けられるのでしょうか?例えば、以前より被相続人と長男とその配偶者が同居しており、被相続人が老人ホームに入居後、独立して別のところに居住していた長男の子が実家に戻り、長男家族と再び同居を始めた場合などです。
この場合、長男の子は「被相続人が老人ホーム入居直前に同居していた親族又は被相続人と生計一だった親族」以外の親族であることから、一見、上記の適用要件③から外れ、特定居住用の小規模宅地の適用を受けることができなくなるでは?と思われます。
しかし、この場合においては、確かに被相続人の老人ホーム入居後「被相続人と生計別の親族」が新たに居住を始めていますが、被相続人の老人ホーム入居前の同居親族は引き続き居住していることから、自宅は引き続き「被相続人等の居住の用」に供しており、③の要件は満たしていると思われます。
また、被相続人が何らかの理由で老人ホームから退去した場合には、老人ホーム入居前である自宅に戻ってくるのが自然であり、被相続人の生活の拠点は移転していないとも考えられます。
よって、上記のような場合には、特定居住用宅地の適用対象の宅地として取り扱って差し支えないと思われます。
なお、被相続人の老人ホーム入居以前に同居親族がおらず、被相続人が老人ホーム入居後に新たに「生計別親族が居住」した場合には小規模宅地等の特定の適用は受けられませんので、適用可否にあたって親族の居住状況や同居開始時期について確認することが必要です。
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