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チェスター相続税実務研究所

【月極駐車場とコインパーキングが混在する雑種地の評価単位】

2020/04/08

都市部でよく見る同一画地内で月極駐車場とコインパーキングが混在している雑種地について、評価単位はどのように取り扱うのでしょうか。

Ex)アスファルト塗装された青空駐車場で、コインパーキングと月極駐車場が混在
入口は一箇所であり、コインパーキング部分にのみロック版が設置されている

平成28年12月7日公表裁決(東裁(諸)平28第69号)においては、「各⼟地は、その利⽤⽬的等を異にすることから、それぞれが利⽤の単位となっている⼀団の雑種地に当たるというべきであり、それぞれ別個の評価単位として評価するのが相当である。」との裁決があり、今回のケースについてもこちらの裁決が引用できると考えられます。

よって青空駐車場部分については、駐⾞場利⽤者と駐⾞場使⽤契約を交わし、駐⾞場の貸付けに係る業務を行う部分、コインパーキング部分については、駐⾞場経営に必要な設備等を設置し、時間貸駐⾞場の貸付けに係る事業を⾏う部分として、別個の利⽤の単位となっている⼀団の雑種地として考えられます。

このようにそれぞれが独立して機能するという場合には評価単位を分割して評価することに合理性がありますが、うち一方が路線に接しなく無道路地に該当する場合には、相続税法22条の時価という観点より、まとめて1画地として評価することに合理性があると考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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