相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

【月極駐車場とコインパーキングが混在する雑種地の評価単位】

2020/04/08

都市部でよく見る同一画地内で月極駐車場とコインパーキングが混在している雑種地について、評価単位はどのように取り扱うのでしょうか。

Ex)アスファルト塗装された青空駐車場で、コインパーキングと月極駐車場が混在
入口は一箇所であり、コインパーキング部分にのみロック版が設置されている

平成28年12月7日公表裁決(東裁(諸)平28第69号)においては、「各⼟地は、その利⽤⽬的等を異にすることから、それぞれが利⽤の単位となっている⼀団の雑種地に当たるというべきであり、それぞれ別個の評価単位として評価するのが相当である。」との裁決があり、今回のケースについてもこちらの裁決が引用できると考えられます。

よって青空駐車場部分については、駐⾞場利⽤者と駐⾞場使⽤契約を交わし、駐⾞場の貸付けに係る業務を行う部分、コインパーキング部分については、駐⾞場経営に必要な設備等を設置し、時間貸駐⾞場の貸付けに係る事業を⾏う部分として、別個の利⽤の単位となっている⼀団の雑種地として考えられます。

このようにそれぞれが独立して機能するという場合には評価単位を分割して評価することに合理性がありますが、うち一方が路線に接しなく無道路地に該当する場合には、相続税法22条の時価という観点より、まとめて1画地として評価することに合理性があると考えられます。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼