チェスター相続税実務研究所
小規模宅地の特例の適用可否(火災・遺留分減殺請求)
2014/10/06
下記の状況で、貸付事業用の小規模宅地の特例について適用できるか考えてみたいと思います。
- 被相続人が土地の上に倉庫を所有しており、それを第三者に貸し付けていた。
- 被相続人は遺言書を遺しており、当該土地については孫(三女の子)に遺贈する旨が記載されていた。
- 当該倉庫については遺言書に記載はなかったが、遺言書に記載のない財産は三女に相続させる旨の記載がある。
- その倉庫が相続開始から1か月経過後に火災により焼失し、当該第三者との賃貸借契約は解除となった。
- 上記の遺言書は遺留分を侵害しており、長女・次女から遺留分減殺請求がなされている。その遺留分減殺請求では不動産の処分等はしないで欲しい旨の記載があり、現在当該土地は使用しておらず、新たな建物を建設する計画もない。
【質問①】
貸付事業用の特例は土地と建物で取得者が異なる場合には適用されませんが、上記のケースで倉庫焼失後に孫が賃貸用物件を建てて貸付を行うことで特例は適用されるのでしょうか。
【質問②】
上記のケースでは遺留分減殺請求をされていることで相続税の申告期限までに貸付事業再開への準備を始めることが難しい状況ですが、遺留分が確定した後には貸付事業を行うという前提で特例の適用を受けることは可能でしょうか。
本件は、被相続人の貸付事業を承継したのは三女であり、敷地を取得した孫は被相続人の貸付事業を承継していませんから、措置法第69条の4第3項4号イに該当せず、貸付事業用宅地等に該当しません。
したがって、小規模宅地の特例適用はないことになります。
なお、仮に三女又は孫のいずれかが、特例該当となる被相続人の貸付事業を承継した場合、本件のように申告期限において事業を休止していると事業継続要件を満たさないことになります。しかしながら、事業休止の理由が、事業承継相続人の意思に依らない災害に因るような場合、特例に該当しないとすることは適当でないことと考えられます。
そこで、申告期限において事業が休止されていたときであっても、事業承継相続人により、その事業再開のための準備が進められていることが外部から見ても明らかであるような場合には、小規模宅地の特例適用があるものとして取り扱うこととされます。(措置法通達69の4-17)
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