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チェスター相続税実務研究所

賃貸している納屋の敷地の評価と小規模宅地等の特例

2014/10/20

三方をトタンで囲まれているような簡易な納屋(未登記)を第三者に貸し付けている場合、貸家建付地として評価をすることはできるのでしょうか?

また、事業承継・継続・保有等の要件が揃えば小規模宅地等の特例の適用を受けることはできるのでしょうか?

貸家建付地とは、借家権(借地借家法の適用のある家屋賃借人の有する賃借権)の目的となっている家屋の敷地の用に供されている宅地をいいます(評基通26)。借地借家法上の建物とは、不動産登記法上の建物と同義と考えるため、「屋根及び周壁又はこれに類する者を有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しえる状態にあるもの」に該当するかどうかを判定する必要があります。

建物に該当しない場合には、貸家建付地として評価できないこととなります。

一方、小規模宅地等の特例については、建物だけではなく構築物の敷地についても適用が可能です。

ですので、判定の基準は貸家建付地に該当するか否かとは関係ないということになります。なお、納屋までの進入路や納屋で出し入れをするための駐車スペースがある場合には、納屋の使用に不可欠なものであるため、併せて小規模宅地等の特例の適用が可能であると考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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