相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

建物の所有を変更していない場合の借地権の贈与の可否について

2014/10/27

借地の上に被相続人が所有している建物(持ち分100%)があり、被相続人が地代を支払っていました。その後、当該借地権の持分2分の1を配偶者に対し贈与しました。借地権の贈与契約も結んでおり、契約後の地代は2分の1ずつ各々が負担しております。ただし、建物の持分は被相続人が100%所有したままです。この場合、相続税申告の際の当該借地権の評価は、被相続人が全て所有しているものとして評価をするのでしょうか。それとも、持分2分の1として評価をするのでしょうか。

借地権の相続税評価額を持分2分の1として評価する場合には、以下の事実を総合的に判断する必要があります。

証拠となる資料が借地権の贈与契約書のみの場合、相続税申告の際の借地権の評価は、被相続人が全て所有しているものとして評価する可能性が高いと考えられます。

  • 1.地主と借地契約を改定しているか。
  • 2.建物の所有権移転登記がなされているか。
  • 3.当該借地権を贈与した際に、すみやかに「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署に提出しているか。
  • 4.贈与税の申告義務がある場合、当該借地権の贈与時に贈与税申告書を提出しているか。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼