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チェスター相続税実務研究所

小規模宅地等の特例の適用(事実認定)

2014/11/03

以下の場合には、小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。

被相続人は兄、相続人は弟の相続です。

兄は、平成26年2月より入院をしております。兄の自宅に持家及び家族のある相続人の弟が平成26年5月上旬より兄の自宅に居住を開始し、平成26年5月下旬に兄が死亡しました。

弟は3月に住民票、勤め先の健康保険、通勤定期は相続開始直後に自身の持家から兄の自宅に変更し、申告期限まで兄の自宅で実際に居住をする予定です。光熱費も5月上旬より生活に必要な程度は発生し、弟宛の郵便物も兄の自宅に届きます。

実際に同居をしていた期間がない場合でもこのようなケース(入院で空家になった被相続人自宅に相続人が居住を開始した場合)でも、同居として小規模宅地等の特例の適用はできるのでしょうか。

兄が入院を終えて戻った場合には、同居は可能な状態です。

上記のような場合の小規模宅地等の特例の適用可否については、事実認定となり、税理士としても判断が難しい部分がございますが、条文を杓子定規に解釈すると適用可能性もございます。被相続人の家に引っ越した根拠、相続人である弟の家族等の居所や相続開始後の弟の生活の本拠も適用可否に影響をおよぼすこととなりますので、小規模宅地等の特例の立法趣旨を鑑みて総合的な判断が必要となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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