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チェスター相続税実務研究所

自殺物件の評価について

2014/11/10

その利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額により評価することができるとされています。

なお、利用価値が著しく低下していると認められるものとは、次に該当するものを言います。

  • 1 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
  • 2 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
  • 3 振動の甚だしい宅地
  • 4 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

いずれも、継続的な事由により認められていることから、自殺のように瞬間的な事由(「忌明け」というものがあることも考慮します)では、評価減は適用できないものと考えます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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