チェスター相続税実務研究所
マンション売買契約、手付金支払、残金支払前相続発生
2014/11/17
【質問内容】
被相続人が生前に不動産の取得に関して売買契約を締結して手付金を支払った後、その契約に基づく引渡し及び残代金の支払い前に当該被相続人の死亡に係る相続の開始があった場合には、どのような課税関係になりますか。
【回答】
当該売買契約の対象となった不動産「引き渡し請求権」を相続財産として計上することとなります。
なお、課税価格に算入すべき価額は、当該売買契約に係る売買代金相当額となります。
また、相続開始時において売買代金の未払金があるときは、当該未払金相当額は、相続税の課税価格の計算上控除される相続税法第13条第1項に規定する被相続人の債務の額に該当することになるものと考えられます。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。