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チェスター相続税実務研究所

相続税の意見聴取と自主修正申告書の提出について

2025/06/09

私の父は令和5年に亡くなり、既に相続税申告書を提出しました。
相続税申告書の作成は税理士に依頼し、相続税申告書には書面添付制度に基づいて作成された書面(税理士法33条の2)が添付されています。
書面添付された相続税申告書を提出した場合には、税務調査が行われる前に、税務代理を行う税理士に対する意見聴取が行われると聞きましたが、仮に、その連絡を受けてすぐ、自ら申告内容を見直した結果、申告の誤りがあることに気が付いたときはどうすればよいでしょうか?

前提条件

  • 被相続人:甲(夫)
  • 相続人:乙(妻)、丙(長男)
  • 相続開始日:令和5年1月
  • 相続税申告書提出:令和5年11月(期限内申告)
  • 税理士法33条の2の計算事項等記載書面等(書面添付):添付有

書面添付制度に基づく意見聴取を行う旨の連絡を受けて、相続人と税理士とが自ら申告内容を見直した結果、申告の誤りに気付いたときは、調査通知が行われる前であっても、自主的に相続税の修正申告書を提出することができます。

なお、その場合の修正申告書は、当初申告が期限内である場合、過少申告加算税の賦課対象とはなりません(ただし、延滞税は賦課対象)

〔イメージ図〕

事例イメージ図

解説

1.書面添付制度の趣旨

書面添付制度は、税務代理する税理士等に限らず、広く税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにします。

それにより、正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものです。

そのため、本制度の執行に当たっては、制度の理解を更に深め、その趣旨を踏まえた適正・円滑な運用を行い、制度の普及・定着を図ることとされています。

※参考:平成21年4月1日付課資5-13他「資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)」「1 制度の適正・円滑な運用及び普及・定着の推進」。以下「指針」といいます。

2.意見聴取が行われるタイミング

税務署の担当者は、調査通知予定日の1週間から2週間前までに税務代理権限証書に記載された税理士等に対し意見聴取を行う旨を口頭(電話)で連絡し、意見聴取の日時、方法を取り決めることとされております。

※参考:指針「2 意見聴取の時期、方法」

3.自主的な申告内容の見直し

相続人と税理士は、意見聴取を行う旨の連絡を受けた時から調査通知予定日までの間、自ら申告内容を見直す時間があるといえます。

したがって、この間に相続人と税理士とが自ら申告内容を見直し、申告の誤りに気付いた場合に、自主的に相続税の修正申告書を提出することは、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの書面添付制度の趣旨に沿うものと考えられます。

4.意見聴取における質疑等に基づく申告内容の見直し

税務署が行う意見聴取における質疑等は、調査を行うかどうかを判断する前に行うものです。
特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為(いわゆる調査)に至らないものであることから、意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出されたとしても、当該修正申告書の提出は更正があるべきことを予知してされたものには当たらないと説明されています。

※参考:指針「3 意見聴取の内容」

したがって、税務署の意見聴取における質疑のみに基づき、相続人と税理士とが自ら申告内容を見直し、申告の誤りに気付いた場合に、自主的に相続税の修正申告書を提出したときは、その修正申告書に過少申告加算税は賦課されないことになります(当初申告が期限内申告である前提。延滞税は賦課されます。)。

まとめ

税務署の担当者から意見聴取を行う旨の連絡があった場合には、相続人と税理士とが自ら申告内容を見直し、申告の誤りに気付いた場合に、自主的に相続税の修正申告書を提出することは、書面添付制度の趣旨にも合致しますので、積極的に行うべきと考えます。

税理士法人チェスターは、書面添付制度の趣旨を踏まえ、すべての申告において税務調査軽減につなげる目的で書面添付制度を導入しております。

※記事の内容はすべて執筆時点の法令に従っております。なお、当該記事の内容を利用して発生した損害等に関して、税理士法人チェスターは一切の責任を負いかねます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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