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相続税の税理士法人チェスター

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チェスター相続税実務研究所

被相続人の国籍の確認書類について

2025/07/04

私は税理士です。
相続税申告書の作成に当たり、遺産が未分割の場合、被相続人の国籍により民法上の法定相続分の取り扱いが相違するので、被相続人の国籍を確認する必要があります。
お客様からご提示いただいた住民票(除票)には「台湾」、戸籍謄本には「無国籍」、外国人登録原票には「中国(中華民国)」と記載されていました。
この場合、どの記載に基づけば良いのでしょうか?

前提条件

  • 被相続人の相続開始日:2025年〇月
  • 被相続人居住国:日本
  • 遺産分割の状況:全部未分割

お客様の住民票(除票)に「台湾」との記載があれば、その記載に基づいて差支えありません。

【イメージ図】

判断フローチャート

解説

被相続人が外国籍の方である場合の相続税の総額の計算は、日本の民法の規定による相続人及び相続分を基として計算することとされております(相法16)。

ただし、当該相続に係る遺産分割協議が未了(未分割)の場合には、相続人は、民法に規定する相続分の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります(相法55)。

この場合の「民法に規定する相続分の割合」は、被相続人の本国法によることとされていますから(法の適用に関する通則法36)、被相続人の本国法の規定による相続人及び相続分を基として計算することとなります。
(参考:国税庁「被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税」)

本件は、被相続人の国籍を判断する上で、住民票、戸籍謄本、外国人登録原票の記載がそれぞれ異なっており、どれを採用して良いか迷うところです。

しかし、これについては、2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人の方にも日本人と同じく住民基本台帳法が適用されることとなり、住民票が作成されるようになっておりますので、現在は、外国人の方の居住関係や国籍等の情報は住民票で証明されることになります。

したがって、住民票(除票)に「台湾」と記載されているのであれば、被相続人の国籍を「台湾」と判断して差支えありません。

根拠法令等

相続税法(抄)

(相続税の総額)
第十六条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
(以下省略)

(未分割遺産に対する課税)
第五十五条 相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第三十二条第一項に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。

法の適用に関する通則法(抄)

(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

総務省HP:「外国人住民に係る住民基本台帳制度

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