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小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用可否について④

2025/07/18

相続人である長男丙は、被相続人甲と離婚した実母乙の再婚相手の所有家屋に居住しています。
長男丙が、被相続人の自宅を相続した場合、「家なき子」に該当するとして、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用が受けられますか?

前提条件

  • 被相続人:甲(父)
  • 被相続人甲と乙は平成20年に離婚
  • 相続開始日:R7.2
  • 相続人:子2人(長男丙(持家なし)、二男丁(持家あり))
  • 被相続人自宅:T市所在の被相続人所有の居住用家屋及びその敷地(同居者なし)
  • 被相続人自宅は長男丙が相続する
人物相関図 家なき子特例の要件

相続人である長男丙は、家なき子の要件を満たしますので、小規模宅地等の特例の適用が受けられると考えます。

1.判断理由

本件長男は、離婚した実母の再婚相手の養子に当たらないとのことですので、本件長男は、「離婚した実母の再婚相手」の三親等内の親族に該当しません。

本件長男は、その他の要件も満たすようですので、家なき子に該当すると考えます。

2.根拠法令等

租税特別措置法第69条の4第1項、第3項第2号

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