チェスター相続税実務研究所
小規模企業共済の共済金と過納掛金の支払いを受けた場合の課税関係
2025/08/01
小規模企業共済の共済契約者である被相続人が亡くなり、遺族である相続人が共済金を受け取りました。
ただし、被相続人は生前に個人事業を廃止しており、廃止後も相続日まで掛金の口座引き落としが続いていたため、廃業後に支払い続けていた掛金は今回の申請に伴い共済金とともに返金されております。
この場合、相続人が受け取った共済金及び掛金の返金は死亡退職金と未収金どちらに該当しますか?
前提条件
- 相続開始年:令和6年
- 個人事業廃止年:平成25年
- 共済金受取額:100万円
(内訳)
共済金 300万円
貸付関係控除分(貸付金の未弁済元金又は利子) ▲320万円
過納掛金 120万円 - 共済金通知書には退職所得と記載がある
〔小規模企業共済のイメージ〕
- 小規模企業共済制度は昭和40年開始
- 設立趣旨
- 小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職の事態に陥った際に、その後の生活を安定させたり、 事業の再建に備える
- 小規模企業経営者や個人事業主は一般の労働者 従業員と比べ、 社会保険や労働保険など各種制度の恩恵を受けることが少なかったため、 そういった社会保障政策の不備を補充する機能を果たす
出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「沿革」
本件は、共済金300万円から、貸付関係控除分(貸付金の未弁済元金又は利子)320万円が控除されますので、差し引き▲20万円となり共済金部分には課税は生じません。
過納掛金は、加入者の納付済掛金が返還されたものに相当することから、過納掛金は、相続開始日時における未収金(本来の相続財産)と認めることが相当です。 そのため、本件の過納掛金120万円から上記▲20万円を控除した差額100万円は、本来の相続財産(未収金)として相続税申告書に計上する必要があります。
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