チェスター相続税実務研究所
収用説明会が済んでいる場合の都市計画道路の減額補正適用
2025/12/05
A市に土地2筆を所有している被相続人が亡くなりました。この土地は、全地積が都市計画道路予定地であり、いずれは収用される予定です。
土地の評価上、この土地の全地積に対して都市計画道路の減額補正を適用することはできますか?
前提条件
- 都市計画や相続開始日などの時系列は以下の通り
- ① 昭和16年1月 当該都市計画道路予定地の都市計画の1回目が決定
- ② 平成16年4月 何度か立案等が見直され、当該都市計画が最終決定
- ③ 令和5年3月 都市計画の事業認可が下りる
- ④ 令和5年4月 A市の小学校にて収用等に関する用地説明会開催
- ⑤ 令和5年8月 買取対価の金額が概ね決定(年に1回この時期に見直される)
- ⑥ 令和6年8月 被相続人の相続開始
- ⑦ 令和11年12月 用地取得100%を予定
- 相続開始日時点では、被相続人及び相続人に対して収用等の買取対価の提示はされていない
- ただし、相続開始日時点で他の収用対象地のうちいくつかは既に契約が成立している
- 正式に買取対価が決定するのは、収用対象地の所有者に用地折衝や収用交渉をする直前
- ⑤の令和5年8月時点では概算での決定となっているが、殆どその金額で折衝・交渉がなされる
本件の評価対象地に対し、都市計画道路の減額補正を適用することは難しいと考えます。
理由
財産評価基本通達逐条解説(令和5年度版)の評基通24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)の解説には、「都市計画決定から事業認可までの期間が短期間の場合は、早晩時価による用地買収が見込まれるので、特に大きな減価は生じないものと考えられる」旨の説明がなされています。
本件の評価対象地は、以下の時系列のとおり、被相続人の相続開始前に、都市計画の事業認可が下り、収用等に関する用地説明会が開催され、買取対価の金額も概ね決定しておりますので、早晩、時価による用地買収が見込まれる状態にあったと認められます。
したがって、本件土地には特に大きな減価が生じていないと解されます。
(時系列)

参考
財産評価基本通達(抄)
(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)
24-7 都市計画道路予定地の区域内(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路の予定地の区域内をいう。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの都市計画道路予定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域内となる部分でないものとした場合の価額に、次表の地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(注)地積割合とは、その宅地の総地積に対する都市計画道路予定地の部分の地積の割合をいう。
引用:国税庁「財産評価基本通達 24-7」
【財産評価基本通達24-7の解説】
1.(抜粋)
一般的には、道路用地として買収されるまでの期間は相当長期間であることから、その土地の利用用途(商業地、住宅地等の地区区分の別)、高度利用度(容積率の別)及び地積の関係によって土地価格に影響を及ぼすことになる。すなわち、地域の土地利用が高層化されているなど立体的利用が進んでいるほど、都市計画事業による土地の効用が阻害される度合いは大きくなり、また、評価対象地に占める道路予定地の面積の割合が大きくなるほど、土地価格に及ぼす影響は大きくなる。
したがって、このような都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価に当たっては地区区分、容積率、地積割合の別によって定めた補正率を乗じて評価することとしている。
2. 道路以外の他の都市計画施設の予定地の場合も、都市計画道路予定地と同様の制限はあるものの都市計画決定から事業認可までの期間が短期間の場合は、早晩時価による用地買収が見込まれるので、特に大きな減価は生じないものと考えられる。しかし、都市計画施設のなかの交通施設(都市高速鉄道)、公共用地(都市計画公園又は緑地等)の予定地のうち、計画決定の公告後長期間にわたって事業決定の認可等がされない場合には、都市計画道路予定地の取扱いを準用することができる。
出典: 松田貴司 編「財産評価基本通達逐条解説(令和5年版)」大蔵財務協会,2023,p.198~199.
※下線部は筆者による
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