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死亡共済金を受け取らずに債権譲渡をした場合の課税関係

2026/01/27

令和7年9月に独身の兄(A)が亡くなりました。
唯一の法定相続人は母でしたが、母が相続放棄を行ったため、被相続人の弟(B)が相続人となりました。
兄は、生前に生命共済契約を締結しており、死亡共済金の受取人として母が指定されていましたが、母は、現在、「債権譲渡通知書」を提出し、死亡共済金を母ではなく弟(B)が受け取れるよう手続きを進めています。
このような場合、どのような課税関係が生ずるのでしょうか。

まず、母は死亡共済金を遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税関係が生じます。
なお、母は相続放棄を行ったため、生命保険金の非課税金額が適用されません。
その上で、弟(B)は、母から死亡共済金に係る金銭債権の贈与を受けたとして贈与税の課税関係が生じます。

1. 基本事項

  • 相続開始日: R7.9
  • 被相続人:A
  • 法定相続人:被相続人の母(相続放棄)⇒ 被相続人の弟(B)

〔イメージ〕

2. 解説

母が、相続放棄を行ったとしても、死亡共済金の受取人は母とされていましたので、母が死亡共済金を受け取ることになります。

したがって、母は、死亡共済金を遺贈により取得したものとみなされます(相続税の課税関係が生じます)

その上で、母は、あなた(弟)に対し、「債権譲渡」名目で死亡共済金を譲り渡すことになりますが、何らかの対価として「債権譲渡」を行った訳ではありませんので、あなた(弟)は、母から金銭債権(死亡共済金相当額)の贈与を受けたことになります(贈与税の課税関係が生じます)

なお、贈与の時期(年分)については、債権譲渡の第三者に対する対抗要件を備えた日である「譲渡人から債務者への通知が到達した時点」で判断することになると考えます(民467①)。

3. 根拠法令等

相続税法(抄)

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

引用:e-GOV法令検索「相続税法 第三条

第九条 第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

引用:e-GOV法令検索「相続税法 第九条

(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分

イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額

ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

引用:e-GOV法令検索「相続税法 第十二条

相続税法基本通達(抄)

(相続を放棄した者等の取得した保険金)
12-8 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。

引用:国税庁「相続税法基本通達 12-8

民法(抄)

(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

引用:e-GOV法令検索「民法 第四百六十七条

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