相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,076件(令和7年実績) 業界トップクラス

年間相続税
申告件数

3076

業界トップ
クラス

【全国19拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

旅行業約款に基づき遺族が受領した死亡補償金の課税関係

いつも見るサイト
次回からのGoogle検索で当サイトの役立つ情報が
見つけやすくなります

2026/05/15

被相続人Aは、旅行会社のミステリーツアー参加中に死亡しました。
遺族(相続人B)は、旅行業約款に基づき旅行会社が契約していた保険から、死亡補償金1,500万円を受領しました。
この補償金は相続税の課税対象になりますか?

本件死亡補償金は、実質的に遺族に支払われた「損害賠償金」としての性格を有するため、相続税の課税対象には該当しないと考えます(所得税も非課税と考えます。)。

基本事項

  • 被相続人: A
  • 相続人: B(遺族)
  • 相続開始日: 令和7年10月
  • 被相続人Aは、甲旅行会社主催の募集型企画旅行(ミステリーツアー)に参加中、宿泊先である旅館の温泉で死亡(死亡診断書上の死因は「水死」)
  • 甲旅行会社は、遺族(相続人B)に対し、標準旅行業約款(特別補償規程)に基づく死亡補償金1,500万円を支払い
  • 甲旅行会社は、保険会社との間で、契約者:甲旅行会社、被保険者:被相続人Aとする保険契約を標準旅行業約款(特別補償規程)に基づき締結(保険料は全額甲旅行会社が負担、ツアー代金に保険料は含まれず)。

【イメージ】

概要イメージ図

判断理由

本件死亡補償金は、以下の理由から相続税、課税対象には該当しないと考えます。

1.損害賠償金としての性格

標準旅行業約款において定められた「特別補償規程」は、旅行会社の過失の有無を問わず、企画旅行参加中に発生した事故に対して一定の補償を行う制度です。

これは、無保険車傷害保険契約に基づく保険金と同様、実質的に損害賠償金としての性格を有するものと解されます(相基通3-10)。

(参考)

(無保険車傷害保険契約に係る保険金)
3-10 無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。

引用:国税庁「相続税法基本通達 3-10

2.相続税法の取扱い

相続税法では、被相続人の死亡に伴い支払われる保険金のうち、被相続人以外が保険料を負担していたものは原則として課税対象となります。

しかし、交通事故等の損害賠償金として遺族が受け取る金員については、相続税の対象外とされています。

本件は国土交通省が定めた「標準旅行業約款」(旅行業法12条の3)に基づく補償制度の下で支払われるものであり、この「損害賠償金」の枠組みに該当すると考えられますので、本件死亡補償金は、相続税の課税対象とはなりません。

(参考)

交通事故の加害者から遺族の方が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。

被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。

この損害賠償金は遺族の方の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません(遺族の方の所得税の課税関係は、コード1700「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」またはコード1705「遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき」を参考にしてください。)。

なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

引用:国税庁タックスアンサー「No.4111 交通事故の損害賠償金

3.所得税法上の取扱い

所得税法では、心身に加えられた損害に対して支払われる損害賠償金(慰謝料を含む)は非課税とされています(所法9所令30)。

遺族が受け取る死亡に対する賠償金は、この「損害賠償金」の枠組みに該当すると考えられますので、本件死亡補償金は、所得税の課税対象ともなりません。

(参考)

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。

このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。

引用:国税庁 タックスアンサー「No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき

※記事の内容はすべて執筆時点の法令に従っております。なお、当該記事の内容を利用して発生した損害等に関して、税理士法人チェスターは一切の責任を負いかねます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼