相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,076件(令和7年実績) 業界トップクラス

年間相続税
申告件数

3076

業界トップ
クラス

【全国19拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

電話受付時間:9〜20時(土日祝も対応可)

全国19拠点

アクセスはこちら

チェスター相続税実務研究所

相続税の調査を受けて脱税で告発される場合

いつも見るサイト
次回からのGoogle検索で当サイトの役立つ情報が
見つけやすくなります

2026/06/26

報道などで、「国税局の相続税の調査を受け、自宅から現金約●億円が見つかり、相続税約●億円を脱税したとして、相続人が、相続税法違反の疑いで地検に告発されました」といった記事を時々見かけます。
現金(被相続人の相続財産に該当)が自宅から見つかった場合、脱税で告発されることになるのでしょうか。

一般論でいえば、相続税の調査を受け、自宅から現金(被相続人の相続財産に該当)が見つかったからといって、現金が見つかったという事実のみで「脱税⇒告発」とはなりません(ただし、重加算税が賦課される可能性はあります。)。

〔イメージ〕

イメージ図

解説

1.節税、租税回避、脱税の違い

節税、租税回避、脱税の違いは次のとおりです。

ただし、節税と租税回避の境界は必ずしも明確でなく、結局は社会通念によって決めざるをえないと説明されています(金子宏先生「租税法〔第24版〕」135頁)。

(1)節税とは
節税とは、租税法規が予定しているところに従って税負担の減少を図る行為を指します。

(2)租税回避とは
租税回避とは、課税要件(※)の充足そのものを回避し、または減免規程の適用要件を充足させる行為を指します。

(3)脱税とは
脱税とは、課税要件の充足の事実を全部または一部を秘匿する行為を指します。

(※)課税要件とは、それが充足されることによって納税義務が成立するための要件をいうとされています(金子宏先生「租税法〔第24版〕」80頁)。

〔イメージ〕

節税、租税回避、脱税の違い

2.相続税の調査を受けて自宅から現金が見つかった場合

一般論でいえば、相続税の調査を受け、自宅から現金(被相続人の相続財産に該当)が見つかったとしても、現金が見つかったという事実のみで「脱税⇒告発」とはなりません(ただし、重加算税が賦課される可能性はあります。)。

ただし、例えば、被相続人が、生前、相続人の協力を得て、事業からの収入を秘匿(脱税)するとともに、秘匿して得た現金を自宅に隠し、相続人が、現金の蓄積経緯や被相続人に帰属する現金であることを承知の上で、相続税を脱税するため、その事実を税理士にも隠したまま、現金を相続税の申告に計上しなかった事実が、相続税の調査で判明した場合には、上図の脱税の要件を満たすように思えます(少なくとも、重加算税は間違いなく賦課されます。)。

まとめ

相続税の調査では、例えば、被相続人の生前に被相続人の預金口座から多額の現金出金があれば、自宅等に現金が保管されている可能性があるとみて、徹底的に調査が行われます。

「お金には色がつかない」とよく言われますが、無から有が生じる訳はないので、お金が動けば、何らかの足跡がついてしまいます。

親御さんが良かれと思ってやってくれたことかもしれませんが、結果、「脱税⇒告発」となってしまっては、これまで築き上げたことが無になってしまいます。

税理士法人チェスターは、お客様に応じた様々な生前対策をご提案できますので、この機会に、まずは初回面談から始めてみませんか

 

※記事の内容はすべて執筆時点の法令に従っております。なお、当該記事の内容を利用して発生した損害等に関して、税理士法人チェスターは一切の責任を負いかねます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼