チェスター相続税実務研究所
相続放棄により新たに相続人となった者の未分割遺産と申告
2015/02/23
被相続人Sが遺言を残し死亡しました(H26.9.1)。
法定相続人は長男甲のみです。
遺言によりSの弟乙が遺産の3分の2を、長男甲が遺産の3分の1を取得する予定でしたが、長男甲が相続を放棄しました(H26.10.31)。
これにより、相続人が弟乙、兄丙、妹丁の3人となりました。
長男甲の取得予定だった財産につき、乙、丙、丁間で遺産分割協議は整っておりません。
このような状況の中で、申告期限H27.7.1を迎えた場合の申告手順は、どのようになるでしょうか。
この場合の遺産分割は、以下の通りになります。
(1) 弟乙の申告手順
甲の相続放棄の前から遺言により取得する遺産があったため、遺産の3分の2を遺言により取得したものとし、遺産の3分の1は未分割として申告する。したがって、乙の当初申告の割合は、1/3(長男の割合)×1/3(法定相続分)+2/3(乙の包括遺贈の割合)の合計7/9となります。
(2) 兄丙・妹丁の申告手順
自分が相続人になったのを知ったのは早くてもH26.10.31であり、H27.7.1には申告期限を迎えないので、H27.7.1時点では申告しない。
(3) 遺産の3分の1についての申告手順
遺産の3分の1につき、乙、丙、丁間で遺産分割協議が整ったところで、乙については修正申告又は更正の請求をし、丙、丁については期限内申告をする。
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