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チェスター相続税実務研究所

印税収入がない場合の著作権の評価

2015/05/11

被相続人の死後、出版社の薦めにより被相続人が掲載していた雑誌のコラムを単行本化することになりました。著作物利用許諾契約を結び、実売部数により変動しますが著作権利用料も入る予定です。生前、被相続人は原稿料をもらっていましたが、印税はもらっていなかったので、著作権はない、又はあるとしても年平均印税収入が0なので著作権の評価も0と考えていいでしょうか?

被相続人の記載したコラムは被相続人の著作物であり、その著作物に市場価値があれば著作権として相続財産に計上しなければなりませんが、著作物単体で市場価値がない場合には著作権は0になると考えられます。

著作権の評価にあたっては、財産評価基本通達148に基づき下記の通り評価します。

・年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

今回の場合、年平均印税収入の額がありませんので、被相続人が記載したコラムの原稿料収入等を基礎にして合理的に推定し計算することになると考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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