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チェスター相続税実務研究所

相次相続控除と相続税の申告義務について

2015/06/15

被相続人は、10年以内に相続により財産を取得しており、その際2割加算の適用を受けています。二次相続の際、2割加算後の相続税額を基礎として、相次相続控除を適用すると相続税額は発生しない計算になるのですが、この場合は申告書の提出義務はないのでしょうか?

相続税法第27条第1項、相続税の申告書の提出義務者の規定では、下記の規定の適用がないものとして計算した場合において納付すべき相続税額がある場合は相続税の申告書の提出をしなければなりません。相次相続控除を適用した後の相続税額が発生していないのであれば、申告書の提出義務はありません。また、その際の相続税額は2割加算適用後の金額となります。

【適用がないものとする規定】
法第19条の2第1項 配偶者に対する相続税額の軽減の規定
措法69の4の1 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の規定
措法69の5の1 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例の規定
措法70の1 国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等の規定 等(この他措法70の3、措法70の10を含む)

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