チェスター相続税実務研究所
リフォームした家屋の評価
2015/08/10
家屋の相続税の評価額は、固定資産税評価額となっていますが、リフォームした家屋についてはどうでしょうか。
一般的に、家屋のリフォームをしたとしても、床面積が増加していなければ、固資産税評価額の改定はされていないようです。
この場合において、そのリフォームが家屋を維持していくための修繕で、軽微な金額であれば無視してかまわないでしょうが、家屋の資産価値を増加するものや、ほぼ新築同様になるようなリフォームの場合は、別途評価が必要となります。
なお、財産評価基本通達にはその評価方法が明示されていないので、財産評価基本通達5「評価方法の定めのない財産の評価」により通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。
なお、当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋を探すというのは、現実問題として非常に困難であるため、実際には、当該増改築等に係る部分の再建築価格から、償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額に、その増改築に係る部分以外に対応する固定資産税評価額を加算した金額をもって、相続税評価額を算定するのが一般的と思われます。
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