チェスター相続税実務研究所
不整形地の評価
2013/09/09
不整形地の評価は、次の①~④のいずれかの方法で計算した価額に「不整形地補正率表」に定める補正率(以下、「不整形地補正率」という)を乗じて計算した価額によって評価するものとされています。
①不整形地を区分して求めた整形地を基として評価する方法
②不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法
③不整形地に近似する整形地を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法
④近似整形地と隣接する整形地とを合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地の価額を差し引いた価額を基として計算する方法
(国税庁 財産評価基本通達20(不整形地の評価))
ただし、帯状地部分を有する1画地の宅地などの場合は、不整形地として取り扱って評価することは実態に適合しないと考えられるため、不整形地としての評価を行いません。
(国税庁 質疑応答事例「不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合」)
なお、一体で評価すべき不整形地であっても、実際に売却する場合の合理的な分け方であれば、分割してそれぞれを評価し、その合計を評価額としても差し支えないとされています。ただし、この分割によって評価する場合には不整形地としての減額は行わないとされています。そのため、多くの場合、通常の不整形地補正率を適用して評価する方が分割して評価した場合より評価が低くなり、有利となります。
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