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チェスター相続税実務研究所

持家があるが居住していない場合の小規模宅地等の特例の適用

2015/09/15

 父亡き後、マンションで一人暮らしをしておりました母が亡くなりました。私達息子夫婦も同じマンションの別の部屋を購入し住んでおりましたが、5年前、別の賃貸マンションに引っ越すことになり、その部屋は物置となっておりました。

特定居住用宅地等の要件には、同居していない親族は持家がないことが要件になると聞きましたが、持家があるので、小規模宅地等の特例の適用は受けられないのでしょうか。

特定居住用宅地等の要件は、取得者が被相続人と同居していない親族の場合、以下の①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人でなければなりません。
① 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること

② 被相続人に配偶者がいないこと

③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと

④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

④に「所有する家屋に居住したことがないこと」とありますので、マンションを所有していても居住していない場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。申告時には、相続人であるお子様の住民票の写しや賃貸契約書等を添付して提出することになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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