チェスター相続税実務研究所
利用価値が著しく低下している宅地の評価(忌み地に該当する場合)
2013/09/17
利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められる宅地については、該当する部分につき、10%の評価減が認められています。
これは、国税庁の下記「タックスアンサー」に明記されています。
国税庁タックスアンサーNo.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
具体的な計算方法としては、宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。
国税庁のタックスアンサーでは、“著しく低下していると認められる宅地”の例示の一つに、「忌み地等」を挙げています。
一般的に「忌み地等」は、墓地に隣接している宅地などが該当します。
ただし、評価対象地が墓地や寺院が多数存在する地域にある場合には、その対象地以外の宅地についても同じ状況にあることから、その対象地の取引金額に与える影響がほとんどないと考えられ、“付近の他の宅地の利用状況からみて、著しく利用価値が低下している”とはいえなくなります。つまり、「忌み地等」として認識し、10%の評価減を適用することが難しくなると考えらえます。
重要なことは、“付近の他の宅地の利用状況からみて、著しく利用価値が低下している”かどうかであるため、対象地だけではなく、周辺の状況もみて判断することが必要です。
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