チェスター相続税実務研究所
信用取引に係る財産及び債務
2015/11/16
被相続人である父は信用取引により空買いを行っていました。この場合、どのように相続税の計算上財産や債務を計上すればいいのでしょうか。
信用取引は、現金や株式を担保として証券会社に預け、証券会社から買付けに必要なお金を借りて、株式を購入する取引です。
空買いを行っていた場合の財産及び債務は以下の通りとなります。
【財産として計上するもの】
①信用買いにより買い付けた株式の価額
②逆日歩(品貸料)の受け取りをする場合には当該受取金額
③信用取引委託保証金
①の信用買いにより買い付けた株式の評価方法は、通常の上場株式の評価方法と同様です。
②信用取引では、買い建ては値上がりを待って売り、売り建ては値下がりを待ってその差益を得ようとします。このとき買い方は買い方金利を支払い、売り方は売り方金利を受け取ります。しかし売り方の建て玉が買い方の建て玉を上回ると、売り方は買い方に日歩を支払わなければならなくなります。これが逆日歩(ぎゃくひぶ)です。よって買い建てをしている場合には逆日歩を受け取れる場合があります。
③「委託保証金」とは、信用取引を行ううえで、投資家が証券会社に差し入れる担保のことです。証券口座に入金すると自動的に投資されるマネーリザーブファンド(MRF)や保有している現物株も委託保証金代用証券として担保となっています。
【債務として計上するもの】
①買建金額
②①に係る支払利息
①買建金額は残高証明書に記載された約定単価に株数を乗じることで計算できます。
②買付代金を金融商品取引業者から借り入れたことによる支払利息ですが、下記の算式により計算します。
(約定代金×日数×利率)÷365日
利率は証券会社により異なるため証券会社ごとに確認する必要があります。
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