チェスター相続税実務研究所
EB債の評価
2015/12/21
EB債とは、英語ではExchangeable Bond で、償還金の代わりに株式で返還される可能性がある仕組債の総称です。
一般的なEB債は、償還日の数日前に「評価日」があり、評価日時点での、転換する対象株式の株価が、一定の転換価格よりも高い場合には発行価額に相当する金銭で社債元本が償還されますが、評価日の株価が転換価格より低い場合は、金銭による償還ではなく株式で社債元本が償還される仕組みです。
従って、評価の仕方は以下のようになります。
① 評価日より課税時期が後の場合
金銭での償還か、株式での償還かがもう決まっていますので、その償還されるものに応じて評価します。
② 課税時期が評価日より前の場合
まだ、金銭での償還か、株式での償還かが決まっていません。
EB債は、原則は「社債」ですから、財産評価基本通達197-2(3)に準じて
その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価しますが、課税時期が評価日であると仮定して対象株式を財産評価基本通達169(1)に準じて評価した価格を基に評価しても差し支えありません。
では、次のようなEB債の評価は、どう評価すればよいでしょうか?
・外貨建て他社株式転換社債(AUD)
・一定条件のもと、「A株式会社」株に交換される
・償還日の約1か月前が評価日
・発行価額 99.99AUD
・券面額 10,000AUD
・利率 0.1%
・評価日でA株式会社株価が2,500円以下なら、株に交換される。
そうではない場合は、通常通り償還期間に償還される。
・相続開始日は、評価日の1年前
・株に交換される場合の株数は、(10,000AUD×評価日のレート)÷2,500円
この場合、原則的な評価の仕方にあてはめれば、社債としての評価と相続開始日のA株式会社の上場株式としての評価を比較して小さい方で差し支えありませんが、上記の例の場合は、評価日にならないと交換される株式数がわかりません。
このような場合は、財産評価基本通達197-2(3)に準じて、その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価します。
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