チェスター相続税実務研究所
遺言がある場合の未分割申告
2013/09/30
公正証書遺言等の有効な遺言がある場合において、遺言執行者が算定した遺産総額に受遺者が納得をせず、係争に発展した場合には未分割申告をすることになるのでしょうか?
遺言に記載のない財産が存在する場合には未分割となる財産が存在することになるため、取得者が決まらないまま申告期限を迎えた場合には一部未分割で申告をすることとなります。
財産はすべて遺言に記載があり、その金額が係争の焦点となった場合には、未分割となっている財産は存在しないため、遺言に従った相続分で申告をすることになります。
そのため、分割が要件とされている配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の規定は遺産総額について争いがある場合には適用は可能であると考えられます。
この場合、係争中の者はそれぞれの主張に基づく遺産総額により申告を行い、訴訟(または調停)の結果を受けて必要であれば修正申告または更正の請求をすることとなります。
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