チェスター相続税実務研究所
契約未更新の旧法借地権の取り扱い 駐車場目的に変更した場合の旧法借地権の取り扱い
2013/10/14
土地の賃貸借契約で、契約期間が満了した場合でも更新契約が締結されていないケースがあります。このように更新契約を交わしていない場合でも、借地契約は更新したものとみなされます(法定更新) そのため、借地権は存続していると考えます。
また、借地権者が借地権設定者(地主)の承諾を得て、借地権を建物所有目的から駐車場使用目的に変更し建物を取り壊したケースを見てみます。
旧借地法や借地借家法における借地権は「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃貸借」と規定しています。 そのため、建物がない状況ということであれば、旧借地法や借地借家法の規定の適用を受けずに、民法の規定が適用されることになると考えられます。
仮に、旧借地法の適用がある借地権上の建物を取り壊して駐車場として利用した後、再度建物所有目的として建物を建築したとしても、新たな借地権の設定とされ、旧借地法ではなく借地借家法の規定が適用されることになると思われます。
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