チェスター相続税実務研究所
鉄道の線路付近の宅地評価について
2013/10/25
利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められる宅地については、該当する部分につき、10%の評価減が認められています。
(国税庁タックスアンサー No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価)
その“著しく低下していると認められる宅地”の例示の一つに、「忌み地等」が挙げられます。
ただし、以下のような事例もあります。
ある被相続人が敷地権を所有している都内マンション付近に鉄道路線があり、現地調査に行ったところ相当の騒音がありました。しかし、当該宅地の正面路線価は、付近の同様の状況の路線価に比べ1割程度低く設定されていました。このような場合には既に路線価に騒音に係る評価減が加味されていると考えられるため、10%の評価減はできないこととなります。
10%の評価減は、対象地付近の状況、路線価の設定状況を総合的に鑑みて適用することとなります。
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