相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

相当の地代通達の適用について

2016/10/03

借地権(又は底地)の相続税評価においては、地主及び借地人が個人か法人か、権利金の有無、無償返還届出書の提出の有無、そして地代の金額により、その評価方法は様々なパターンに区分されます。特に地代の金額については、実際に収受する地代の額と、通常の地代(※1)、また、相当の地代(※2)との大小により、評価方法が変わってくるため、注意が必要です。

 

※1底地価額の6%相当

※2自用地価額の6%相当

 

ここで、以下の例を検討してみます。

 

【例】

202161003a

 

地主(土地所有者):個人

借地人(建物所有者):法人

無償返還の届出書の提出:なし

権利金:なし

※借地権設定時に借地権の認定課税は受けていない。

 

①借地権設定当時の状況(地価が相続発生時の2~3倍と想定される。)

実際の地代<通常の地代

 

②相続発生時の状況

通常の地代<実際の地代<相当の地代

 

例えば、②の状況だけを見ると、実際の地代が通常の地代を上回るため、以下の算式により借地権を評価する必要があるように見受けられます。

 

【算式】

202161003b

 

しかし、①の状況を併せて見ると、相続発生時においては実際の地代が通常の地代を上回っているものの、それは地価の急激な下落(地代の改訂はされていない。)による結果であり、契約当初は、通常の地代を下回る金額で地代が設定されていたことが分かります。

よって、当該契約は相当の地代を支払う定めのある契約ではなく、借地権の認定課税を受けていないとはいえ、借地権は借地権者である法人に帰属していると考えられます。

そのため、上記算式を適用せず、「自用地評価額×借地権割合」により、借地権(又は底地)の評価をすることが妥当であるとの見方をすることができます。

 

このように、相当の地代通達の適用については、課税時期現在の状況のみでなく、借地権設定当初の状況も考慮することで、より適正な評価を行うことができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼