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チェスター相続税実務研究所

未分割遺産から生ずる賃貸料収入の取り扱い

2014/01/06

相続が発生してから遺産分割が確定するまでに通常数か月かかります。(数年~数十年かかる場合もありますが)

相続財産にマンションなど収入が生じるものがある場合には、相続から遺産分割が確定するまでの賃料などはどのように計上するのでしょうか。(ちなみに、遺産の分割の効力は相続開始時にさかのぼって効果を生ずると民法には書かれています。)

①遺産分割協議に基づいて相続開始時までさかのぼって賃料の計上を行う。
②遺産分割が確定するまでは法定相続分で賃料を計上し、遺産分割確定後には、

その分割に基づいて計上する。

この場合正しい取り扱いは②になります。

「遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」という判断を最高裁が行いました。

ただ、この最高裁のケースは賃料が誰のものかという点を争った事案であり、相続税の課税実務においては、遺産分割協議に基づいてさかのぼって賃料の計上を行った場合でも、あえて是正を求めていないというのが現状です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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