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チェスター相続税実務研究所

一括借上契約の共同住宅の敷地と駐車場評価単位

2013/12/01

共同住宅業者に一括で貸し付けている場合において、建物部分と駐車場部分の一括借上契約が分けてなされる場合があります。

貸家の敷地内に併設された駐車場であり、駐車場の契約者がすべて貸家の賃借人である場合には、建物敷地と駐車場敷地を一体評価とすることができます。ただし、当該駐車場の一部を外部に貸している場合には駐車場は建物敷地とは別評価となりますので注意が必要です。

なお、建物敷地と一体評価が可能な駐車場については建物敷地同様貸家建付地評価が可能と考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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