チェスター相続税実務研究所
相続開始後に行った被相続人の所得税の更正の請求に係る還付金の取り扱い
2014/01/17
被相続人の相続開始日以前の確定申告につき誤りがあり、相続人が相続開始後に更正の請求を行った場合、還付金及び還付加算金は相続財産を構成するのでしょうか。
被相続人は生前に更正の請求の手続きを行っていないため、相続開始時点においては、納めすぎた税金の還付請求権は存在していないことになります。
しかし、被相続人が申告・納税した時点で、この過納金は既に潜在的・抽象的に発生していたことになるため、相続財産を構成することになります。
還付金については、還付金の金額が相続税の申告時に明らかになっていない場合には、財産評価基本通達210(訴訟中の権利)を類推解釈し、適正に評価することになります。
ただし、還付金の金額が判明次第に早急に修正申告が必要になります。
なお、還付加算金があるような場合、これは、更正の請求書を提出し、その処分があり、還付されたことにより初めて発生するものであることから、還付金加算金については相続人の雑所得になると考えられます。
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