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チェスター相続税実務研究所

土地の評価単位と貸家建付地評価の可否について

2014/01/31

以下の前提条件の場合の土地の評価単位はどうなるのでしょうか。また、被相続人が所有していた土地は貸家建付地の評価ができるのでしょうか。

(前提条件)

①賃貸物件:被相続人が所有。

②土地:2筆にわかれており、1筆(以下「Aの土地」という。)は、相続人が所有。 もう1筆(以下「Bの土地」という。)は、被相続人が所有。

③土地の利用状況:賃貸物件はAの土地上に建設されており、Bの土地は、賃貸物件の脇に存在する水路と賃貸物件に挟まれた幅が狭い道路状の土地である。Bの土地は、砂利が敷いてあり、水路に立ち入れないようフェンスがある。

まず、被相続人がこのような半端な土地を単独所有した経緯を検討します。通常、Bの土地のみを過去の相続で取得する、あるいは、購入するということは考えづらいため、水路部分を含めたうえで所有していたが、当該水路部分が買収(または寄付)されたため、残地として残ってしまったと考えるのが通常です。また、公図下では水路であるが、単独では無道路地であるとも考えられます。

Bの土地の幅は狭く、無道路地であると考えられることからも、他に単独で利用する手段がないと認められます。

つまり、相続人が所有するAの土地と一体で賃貸住宅の敷地として利用されていると考えることが合理的であるといえます。

よって、賃貸物件を被相続人が所有しているのであれば、Bの土地は、貸家建付地評価になると考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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