相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

二次相続における小規模宅地等の特例の適用可否について

2017/08/18

平成30年度の税制改正において、小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」のいわゆる「家なき子特例」の要件が追加され、次の全てに該当しなければ適用できなくなりました。

(イ)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
(ロ)宅地を相続した親族は、相続開始の3年前に「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
(ハ)相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
(ニ)相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない

ただし、納税者に不利な改正であることを考慮し、平成30年3月31日現在において平成30年度改正前の「家なき子」特例の要件を満たしている場合には、平成32年3月31日までに発生した相続に限り、以下の改正前の要件をもって「家なき子特例」が適用されます。

(イ)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
(ロ)宅地を相続した親族は、相続開始の3年前に「自己または自己の配偶者」の持ち家に住んだことがない
(ハ)相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する

この(ロ)の要件について、二次相続開始後に一次相続の遺産分割協議が行われ、民法909条(遺産分割の遡及効)によって、「相続開始の3年前に『自己または自己の配偶者の持ち家』に住んだことがない」ことが確定した場合、二次相続において「家なき子特例」が適用できるでしょうか。

これについては、平成13年12月25日の国税不服審判所裁決において、以下のとおり判断しています。

⺠法第896条は、相続⼈は相続開始の時から被相続⼈に属した⼀切の権利義務を承継する旨規定し、同法第898条は、相続⼈が複数あるときは、相続財産は、遺産の分割まで、その共有に属する旨規定している。
本件マンションは、二次相続後に一次相続に係る遺産の分割が成⽴していることから、一次相続の開始⽇である平成6年12⽉2⽇から、二次相続の相続開始日(平成10年4月18日)を挟み、一次相続の遺産分割が成⽴する平成10年12月14日までの間、本件被相続⼈及び請求⼈らの共有に属していたことが認められる。
そうすると、本件⼟地を二次相続(本件相続)により取得した者は、本件相続開始⽇前3年以内に、同⼈が共有者として所有する家屋に居住していた者であるから、いわゆる「家なき子特例」の要件も満たさないこととなる。
したがって、本件⼟地は、特定居住⽤宅地等には該当しない。

また、その後の訴訟(東京地判平成15年8⽉29⽇平成14年(⾏ウ)第154号)においても、以下のとおりその判断が維持されています。

原告らは、 二次相続(本件相続)開始前に死亡した本件被相続⼈の配偶者の相続(一次相続)における相続⼈であり、一次相続において未分割となっていたマンションに居住していたのであるが、遺産分割協議が成⽴するまで、原告らはマンションを共同で所有していたと認めるのが相当である。したがって、原告らは「相続開始前3年以内にその者⼜はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者」に該当しないというほかはなく、本件⼟地は「特定居住⽤宅地等」にあたらないというべきである。

よって、二次相続開始時点において一次相続が未分割の場合、たとえ、その後に一時分割の遺産分割協議が成立しても、課税時期である二次相続開始時点では共有者として「所有」していたことになるため、二次相続における「家なき子特例」は適用できないと考えるべきでしょう。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼